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青色申告(還付あり)について諸々・・・
個人事業で青色申告をしている者です。 毎年還付金がある申告なのですが、いつも2月の受付開始後 に申告書を提出しています。 よく還付申告はすでに受付しています、というのを 目にするのですが、サラリーマン以外の還付申告も もう受付してもらえるのでしょうか? あと、毎年申告書が自宅に郵送されてくるのですが 今年はまだ届いていません。 同じように青色申告されている方たちの所へは、もう 届いていらっしゃいますか? ちなみに申告場所は北海道です。 よろしくお願い致します。
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還付があるというのは、おそらくは、売上(報酬等)に関して源泉徴収されていて、その一部が還付される、という事ですよね。 確定申告について規定している所得税を掲げてみます。 (確定所得申告) 第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 (以下省略) 長々と書いてありますが、要は、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合には、翌年2/16~3/15までに確定申告しなければならない、という事です。 おそらくは、ご質問者様の場合は、こちらに該当して、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えているが、計算した結果、源泉徴収された所得税の一部が還付されている、という事ですよね。 次に、いわゆる還付申告について定めている所得税法の規定を掲げます。 (還付等を受けるための申告) 第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 (以下省略) まず、上記の最初にある「第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額」とは、最初に掲げた条文で省略してしまっている部分ですが、要は源泉徴収税額や外国税額、予定納税額のことを指します。 要はこの規定は、源泉徴収税額等の還付を受けるための申告ができる、という規定で、特に期間は設けられていないので、翌年1月から申告が可能となりますが、還付請求権の関係で5年間申告できる、というものです。 但し、「同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き」とありますよね、「同項の規定による申告書を提出すべき場合」とは、最初に掲げた第120条第1項、すなわち確定所得申告の事を指しますので、確定申告の義務がある方については、この規定から除外されますので、最初の規定通り、翌年2/16~3/15までに提出すべき、という事になります。 (ご参考までに、その後の「次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合」とは、第123条の確定損失申告の事を指しています) ですから、ご質問者様のケースも、所得金額の合計額が、所得控除額の合計額を超えている場合には、確定申告の義務がある事となりますので、たとえ、結果的に還付になるとしても、翌年2/16~3/15までの間に確定申告すべき事となりますので、期間前には受け付けてもらえない事となります。 1月から受け付けられるのは、年末調整を受けているサラリーマン等の確定申告の義務がない人で、医療費控除や住宅ローン控除等により申告すれば還付になる方に限っての事となります。
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- Jumeirah
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No.1の方の回答に網羅されていると思いますが、蛇足です。 還付金がある場合には、申告は申告期限ギリギリにしたほうが有利なケースがあります。 現在であれば、基本的に申告期限(3/15)から、実際に還付金が支払われる日まで年4.1%の加算金がつきます。全額が千円未満であれば切り捨てられますので、現実には数十万円以上の還付金がなければ、還付加算金はつきませんが・・。
お礼
このたびはご回答いただきありがとうございました。 実は去年は期限ぎりぎりに申告書を提出したのですが、 還付のとき「加算金」という項目を見て、こちらの計算ミスか 何かで加算されたのだと勝手に解釈していました。 そういう仕組みになっているとは、全く知りませんでした。 とても有益なご回答、本当に感謝いたします!!!
お礼
とても詳しくご回答いただきありがとうございました。 仰るとおり、報酬の支払先から源泉徴収されている所得税 の還付があるのです。 2月16日になったら早速申告に行くことにいたします!