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年末調整還付額

会社勤めしているものです。※配偶者・子あり。 先月会社で年末調整のための書類を記入し、今月のお給料明細をいただいたのですが、年末調整の金額が還付されたのではなく、 【年末調整過不足額】という項目で逆に8000円程引かれていました。一体どういうことなのでしょうか? 保険など何か記載する項目は一切記入もしていなく、 妻も私の扶養の範囲で働いています。扶養控除の用紙も提出しました。 子もおりますが、まだ小さいですので何も関係ないはずだと思います。 私自身も他に所得もありません。 今年の変動は何もありませんでした。 なぜ還付ではなくマイナスなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • s_hasshy
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回答No.3

12月の給与明細をもう一度確認したほうがいいかもしれません。 通常、年末調整の過不足額の記入方法は3通りあります。 1.12月の源泉所得税を通常通り一旦預かってから年末調整した場合 2.12月の源泉所得税を「0」として11月までに預かった源泉所得税で年末調整をした場合 3.1.の計算で給料とは別に年末調整の過不足を還付・徴収する場合 質問者さんの場合「3」ではないと思われますので・・・ 1・2の場合・・・通常12月分の源泉所得税が10,000円の場合で          年間預り分=120,000(12月分含む)          年税額=118,000 の場合    1のときは12月の給与明細に   源泉所得税=10,000円・年末調整過不足金=-2,000円 と記載され  2のときは   源泉所得税=0円   ・年末調整過不足金=8,000円 と記載されます。 質問者さんの場合「2」のケースかもしれません。 今年の給与・賞与の明細をお持ちであれば一度ご自身で計算してみるのもいいかもしれません。 どうしてもわからないときは、会社の給与担当者に聞いてみましょう。

moremoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明細書を再確認いたしましたところ、 私の場合は1のケースだったようです。 再度担当者に確認してみようかと思っています。 お忙しい中、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・年末調整は必ずしも還付だけではなく、足りなければ徴収されます ・今年の1月から、税源移譲で所得税が従来の半分強位に減っています  月々源泉徴収されるわけですが、これはあくまで仮払いで、12月に今年の給与収入が確定して、各種控除を引き、課税所得が決まってから、その所得税額と、今まで仮に徴収した源泉額を比較して、多く徴収していれば戻し(還付)、足りなければ徴収(追徴)します ・今回は、たまたま源泉額が少なすぎた為に発生したものと思われます

moremoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必ず還付されるものではないんですね!! 年末調整に関して認識が足りませんでした。 念のため、再度計算しなおしてみたいと思っています。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

間違いかもしれませんから、会社に確認しましょう。

moremoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。再度計算してみまして、担当者に伺ってみようかと思います。 ありがとうございました。