- ベストアンサー
消費税の中間納付
すいません初心者です。 消費税の中間(予定)納付を年3回行いますが、 1回目を予定納付してしまったら、2回目、3回目も予定納付しなければならないのでしょうか? 予定納付しないで申告納付することは出来るのでしょうか? 出来ればこの辺が乗っている条文なども紹介いただければと思います。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税の中間(予定)申告は、前課税期間の確定消費税額によって中間(予定)申告が年1回の場合と年3回の場合があります。 また、中間申告の方法には、前課税期間の確定消費税額の実績による中間申告(いわゆる予定申告)と、仮決算に基づく中間申告があります。 年3回中間申告の場合、1回目の中間申告を前年実績による中間申告をして、2回目の中間申告は期首から4ヶ月目から6ヶ月目の期間(3ヶ月間)を1課税期間とみなして仮決算を行い、実績による申告をすることも可能です。これは、当期の業績が前年と大きく異なった場合や、大きな設備投資を行った場合など仮決算による方が中間申告の税額が少なくなる場合には有利な方法といえます。 但し、仮決算をした結果、納税額が0になるからといって、申告書の提出をしなくて良いというわけではありません。 中間申告の回数は、前課税期間の確定消費税額で決まりますので、中間申告書の提出は必ず必要です。また、中間申告書の提出が無い場合は、前年実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。 下記の条文を参考にしてください。 消費税法 第42条、第43条、第44条
お礼
ありがとうございました。