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海外から通訳をよんだ場合の源泉徴収について

はじめまして。会社で経理を担当している者です。 今年から源泉徴収の担当となり分からないことがたくさんで困ってしまいます。 さて、最近、当社で海外から通訳(非居住者)をよび、報酬を支払いました。この場合、源泉徴収する必要があるでしょうか? 納付期限が迫ってきていますので、ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

カザフスタンは租税条約がなかったかと‥‥。 よって、原則に従って20%の源泉でよいかと。 自信がありません。 国税庁タックスアンサーに聞いてみられてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
chovi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。自分でもインターネット等で調べたのですが、答えが見つからず。その間、居住者が通訳の場合は源泉徴収の対象外という記載を見つけたので非居住者もそうかと思ったのですが非居住者は源泉徴収の必要があるのですね。税金は難しいですね。早速税務署に問い合わせてみます。お忙しいなかありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nikuudon
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回答No.1

その通訳の方はどこの国の方でしょうか? 相手国によって租税条約の内容が違ってきます。

chovi
質問者

補足

カザフスタンの人です。 宜しくお願いします。

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