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雑地の土地の購入の仕方
地主の方が雑地の土地を売却したいとの事ですが、その土地が間違えなく所在地があっているか?本当の地主の物か?雑地に借金等(銀行・ローン会社の所有権)がないか?騙されない為に詳しく調べたいのですがどうすればいいでしょうか? それと道路沿いの雑地の場合半年位プレハブ等倉庫を建てておけば宅地申請出来ると聞いたのですが、本当なのでしょうか?道路沿いじゃないとダメだと言われたのですが本当でしょうか?どんな事でも構いません。教えて下さい。お願いします。
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こんばんは 1地主さんから売却予定地を住宅地図で教えてもらう 2管轄法務局に行き教えてもらった所在で公図の写しと登記簿謄本(全部事項証明書)を取る(登記印紙・・・公図500円、謄本1000円)。 3登記簿謄本の下線されていない部分が現在効力がある記載項目ですので、所有者・地目・抵当権の記載内容が地主さんの言うとおりか確認する 4管轄市役所に行き都市計画課(呼称は地域により変わります)で用途地域を聞く。建築指導課(呼称は地域により変わります)で目的の土地に家が建つかどうか確認する 注意すべきは ・謄本の所有者と売主さんの名前が違う ・地目が農地 ・所有権以外の権利が登記してある ・市街化調整区域内の土地 ・都市計画道路の建設予定地である ・幅4mの道路に2m以上接している ・道路後退が必要 道路沿いの雑地の場合半年位プレハブ等倉庫を建てておけば宅地申請出来るというのは意味不明です 当然のことですが現地に行って見ることもお忘れなく
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>地主の方が雑地の土地を売却したいとの事ですが、その土地が間違えなく所在地があっているか? >本当の地主の物か?雑地に借金等(銀行・ローン会社の所有権)がないか? 不動産登記簿で確認。(法務局) >騙されない為に詳しく調べたいのですがどうすればいいでしょうか? 調べ先は実に多彩にわたります。複数の役所の部署に行って確認することから、現況確認、その他です。 何を調べる必要があるのかは承知していることが前提です。つまり不動産に関する幅広い知識が必要です。 お分かりにならないようであれば、直接の取引はお勧めできません。不動産業者に間に入ってもらうべきです。 >それと道路沿いの雑地の場合半年位プレハブ等倉庫を建てておけば宅地申請出来ると聞いたのですが、本当なのでしょうか? 建物を建築すればそれがプレハブであっても地目を宅地にすることは可能です。というより本来そうするものです。ただ何のためにそうするのでしょうか?固定資産税であれば地目とは関係なく「現況」で判断しますので、倉庫があれば宅地評価、なければ雑種地としての評価になります。つまり半年後に撤去したらまた税金は元に戻ります。 >道路沿いじゃないとダメだと言われたのですが本当でしょうか? 意味が良くわかりませんが、建物を建築する場合には建築基準法で接道条件というものが決まっており、4m以上の幅の道路に2m以上接していなければ建物は建築できません。(いくつか例外規定はあります) そういう意味で言われたのかもしれません。
- shs405
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自分で調査をするのは大変だと思います。 ご質問文を読む限り地主さんとご質問者さんの関係がわかりませんのでなんともいえませんが、地主さんが直接取引きを持ちかける場合は、慎重に慎重を重ねるべきです。 保険のつもりで不動産業者を利用した方が良いでしょう。。。 出来れば、お年寄りがやってるような小さな不動産業者とか、大手さんじゃなくて、地元で力をつけて来たもしくは力をつけようと努力してる業者が良いと思います。 良い取引が出来ることを祈っています。