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土地購入についてアドバイスをお願いします。
<前提> (1)土地とアパート駐車場の前面道路は現状1.8m。 (2)土地の所有者Aとアパート駐車場の所有者Aは同一人物。 (3)アパート駐車場の所有者Aは土地を売却する際にアパート駐車場について2.2mを道路として拡張し、4.0m(1.8m+2.2m)の道路にすることを条件に土地購入者に売却します。(セットバックのように建て替えにより拡張するわけではありません) (4)アパート駐車場を拡張した道路の所有権はアパートの所有者と土地購入者の50%ずつの共同名義にします。 (5)土地購入時に重要事項説明書には「アパート駐車場の前面道路を2.2m広くすること」「広げた道路の所有権はアパートの所有者Aと土地購入者の50%ずつの共同名義にする」について明記します。 (6)土地購入者は建築時に1.1mセットバックします。 <確認事項> (1)アパート駐車場が拡張した道路の所有権をアパートの所有者と土地購入者の50%ずつの共同名義にすることについて ⇒将来的にアパートの所有者Aが変更となった場合等で相手方から前面道路を狭くする行為があった場合に阻止できますか。 ⇒また共同名義となることで土地購入者に何らかの費用等を負担することがありますか。 ⇒土地購入時、重要事項説明書へ「アパート駐車場の前面道路を2.2m広くすること」「広げた道路の所有権は所有者Aと土地購入者の50%ずつの共同名義にする」に加えて追記する事項はありますか。 (2)アパート駐車場が拡張する2.2mの道路について、セットバックする際と同様に所有権を放棄して市に寄付することはできませんか。その場合、アパートの所有者Aに不利益なことがありますか。
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- oyazi2008
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- sou-brs
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
お礼
分かりやすく説明いただきありがとうございます。 まずは前面道路(1.8m幅員)について、建築基準法上、どんな道路になっているか、市役所で確認してみたいと思います。大変参考になりました。