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自己株取得時の株主総会について

初めてお尋ねします。会社が自己株を取得する際、株主総会を開催する必要があると聞いたのですが、具体的な書式がありましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自己株式の取得は、「定時株主総会における普通決議」により、する事が出来ます(商法第210条)。臨時株主総会では出来ず、必ず、決算期に関する定時株主総会で決議しなければなりません。普通決議の要件はわかりますよね?「原則、総議決権の過半数以上が出席して、その出席議決権の過半数以上の賛成」なお定足数(出席議決権)は、定款で軽減または排除できます。

kirakira3
質問者

お礼

早速のご返事を有難うございます。株主から買取をして自己株処理をするのが今年中です。決算期は3月ですので、5月末までに定時総会をするときに、「自己株を取得した」という事後報告処理のような決議をすればよろしいのでしょうか?初心者で的はずれな質問かもしれませんがよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO2さんも述べていますが、「自己株式を取得した」と、事後報告的に決議して取得する事は出来ません。あらかじめ、定時総会決議で自己株式を取得する旨決議しておくと、次回の定時総会終結の時まで(通常は一年間)自己株式を買い取る事が出来る、と言う事です。ですから、自己株式を取得する前に、定時総会決議をしておく必要があると言うことです。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

とりあえず、下記サイトを見て下さい。 現時点では定時株主総会の決議により自己株式の取得が許可されていませんので、「できません」という回答になります。 定時総会において、次の定時総会までの1年間に買い取ることができる自己株式について「あらかじめ」決議しておく必要があるということです。 税理士さん、司法書士さんなどに相談し、専門家から説明を受けて下さい。

参考URL:
http://www.na-shiho.or.jp/kaisyano/02.html
kirakira3
質問者

お礼

ご返事有難うございます。来年5月末に定時総会を開催し自己株について議決をし、その後「自己株」取得をすると言うスケージュールになりますね。有難うございました。