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市に損害賠償できますでしょうか。

私の義母が昨年の8月頃、歩道にあるマンホールが5cmほどの段差ができており、そこに自転車の前輪が引っかかり転倒、足を骨折となりました。そのマンホールの前にあるコンビニ店員の話では以前から転倒が何回もあったようで、市には何回かお話をしていたそうです。(本当かどうかはわかりませんが・・。ちなみにこの事故の数日後には段差は直されておりました。) 警察には事故扱いにしてもらい、手術後2週間ほど入院し、退院。(ちなみに通勤途中での事故だったので、数ヶ月後には労災として認定されました) 退院後、市の道路を管理している部署の担当者が自宅に挨拶にきて陳謝しておりましたが、賠償等のお話は完治するまでできない、と説明を受け帰宅。その後歩くのにもままならないので自宅で1ヶ月ほど療養。その後職場に復帰いたしました。 今年の8ヶ月頃にボルトをはずす手術をし、なんとか完治程度までいって診断書を市に提出したところ、後日、金額を振込をするので市役所まで来てほしいとの電話があり出向きましたが、その際に提示されていた金額というのが、実際に病院に支払った金額と診断書の実費¥15,000程度でした。 少しの見舞金でも提示されるのか、と思っていたのが誤りと言えばそれまでですが、今回は勝手に転んだあなたが悪いとの主張をされ、上記の金額では納得いかずそのまま帰ってきたそうです。 通常の損害賠償というのは実際に治療にかかった費用のみ払えば完了するものなのでしょうか。それとも多少は請求ができるものなのでしょうか。 (ちなみに、入院、および自宅療養中の間は給料は全く支給されておりません。) またこれからの対応として、こちらからはどのように市役所と話をすすめればよろしいか、良きアドバイスをお待ちしております。

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  • nhktbs
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回答No.4

請求は可能かどうかでは、請求自体は可能ですが認められる金額があるかどうかは状況次第です。 そもそも市が相手の場合には、損害賠償金の予算も無く、多額金銭の支出決済の権限もありません。結論的には多額の賠償金支出には裁判上での判決が無ければ動けません。(市議会の承認も必要ですが、判決があればそのままとおります。) したがって、市の担当者では何を言っても何も出来ません。 ただ、貴殿の相談例では、通勤途上災害(労災)になっています。その分での受給分と事故の過失割合分は差し引かれます。 まずは、労災の手続きをきちんと行い休業補償も受けたら良いと思います。 ・療養補償 労災指定病院で受診した場合、労災保険で受診できることから療養費(治療費)を支払う必要はありません。労災非指定病院で受診した場合は、その全額を立て替え払いし医師の証明を受け、労働基準監督署に請求して還付を受けることになります。 自己負担はおきないと思います。したがって、市に請求する分も無いはずです。 ・休業補償給付 通勤途上の災害で療養のため会社を休業し賃金が受けられない場合は、休業4日目から賃金が受けられない期間は、給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)を受けることができます。この給付基礎日額は、初診日の直近の賃金締切日以前3ヶ月の賃金総額をこの間の総暦日数で除した平均賃金額です。 ・傷病補償年金 は、たぶんそこまで該当しないでしょうから(1年6ヶ月経過後で1級、2級または3級の傷病等級に該当する場合ですから)略します。 ・障害補償一時金 障害が残った場合は、障害等級に応じて1級(313日分)から7級(131日分)の場合は障害(補償)年金を、8級(503日分)から14級(56日分)の場合は、一時金が支給されます。さらに、障害等級に応じた特別支給金(一時金)として1級(342万円)から14級(8万円)が支給されます。 つまり労災の手続きを先行し、治療が終わって(またはこれ以上の回復は無理と症状が固定と医師が判断した時)以後に不足の損害金があれば請求できる可能性は大です。 また、労災には慰謝料が算定されませんので、これは別途に請求が可能です。 請求権の時効は3年ですので事故後、2年目の状況で市に対してどうするかを考えればよいことです。 なお、ご自身で加入の保険会社等の傷害保険も請求が可能です。 裁判においては、市は少額訴訟には応じてきな来ませんので、普通訴訟か、調停からと言うことになります。

masa195015
質問者

お礼

細かく、またわかりやすいご説明有難うございます。 義母に確認したところ、市の担当者の話では完治しないと支払いができないということで、完治扱いにしてしまったみたいです(その時点で労災の治療補償に関しては終わりにしてしまったみたいです)。その後にかかった治療費、及び診断書代(約¥15,000)を市に提出し、今回のお問い合わせに至った次第です。ちなみに休業補償に関しては、勤務先の担当者がこれから申請するとのことで、まだおりていないみたいです(年内は難しいと言っていました)。 また、市は少額訴訟には応じないということですが、申請そのもの認められないのでしょうか。 たびたびのご質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • nhktbs
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回答No.7

No.4のnhktbsです。 言葉足らずで申し訳ありません。 市の少額訴訟に対する対応については、No.6teinenさんのご説明のとおりです。 自治体により担当部局の指定代理人(法務大臣権限法2条)が代理人として出てくる点もそのとおりです。 つまり、通常訴訟を求められてきますので、こちらの意思とは関係なく少額訴訟から通常訴訟へ移行します。

masa195015
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そーなんですか!!少額訴訟で提起したとしても、通常訴訟に移行されてしまう、ということなのですね。 やはり最終的には弁護士等の専門家にお願いしたほうがいい、ということなのですかね・・。 金額的には少額なので、あまり費用もかけられないのですが・・。 義母は市の担当者の豹変ぶりに「裁判してやる」訴えてましたが・・。 とにかく、いろいろと勉強になりました。 有難うございました。

  • teinen
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回答No.6

 市が支払いできるのは,道路保険(施設責任賠償保険)の範囲内です。その範囲を超える支出をしようとすれば,市が裁判で敗訴するしかないのです。  道路管理の担当者やそこの課長に賠償金を支払う権限が与えられていないので,いくら直接交渉しても埒があきません。  損害賠償訴訟が起こされれば,法務を担当している部署が主担当となり,市長の決裁を受けて応訴(訴訟を受けて立つ)することになります。  政令指定都市クラスになると,司法試験に通ってもおかしくないような法律専門の職員が法廷に立ちますが,そうではない市町村ですと,弁護士が代理人として出廷します。  しかし臆することはありません。同じところで何度も同じような事故があったのであれば,全く管理責任がないと言い張ることはできません。言い張ったとしても,そのマンホールの前のコンビニの店員さんに証言して貰えば,足ることです。    市が少額訴訟に応じないという回答がありました。市が訴えられた少額訴訟に応じないと敗訴してしまいますから,相手にしないという意味ではなく,本訴(本格的な訴訟)を求めるということです。  市は,訴訟に関しては議会に報告する義務がありますから,「少額訴訟に応じなくて敗訴しました。」とは報告できません。そんなことを報告したら袋叩きに遭ってしまいます。  たとえ少額訴訟でも「私どももきちんと法廷で主張すべきところは主張しましたが,その結果,残念ながら敗訴しましたので,これこれの賠償金を支払います。」と議会に報告或いは承認を得なければなりません。    このようにお役所も結構大変ですので,直接交渉されるよりも,訴訟(少額訴訟を含む)を提起された方が良いと思います。

masa195015
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 m(__)m 無知な者ですみません。いろいろと勉強になります。

回答No.5

「労災」(通勤途上)と認定されたのですから、医療費は自己負担なく全額労災保険で支払われ、休業中は平均賃金の80%が支給されます。その手続きはお済みですか。 残りの20%と慰謝料は労災保険で出ませんので、市に自腹を切ってもらいます。 といっても最近の道路は、大抵道路保険(施設賠償責任保険)が付保されており(付いていないこともあります)、実際には損保会社が支払います。 市の過失ですが、以前から同様の事故が何回もあり、何回も通報されていたにも拘らず直していなかったのは市の怠慢=過失ですから、認められると思います。 慰謝料の相場は、自動車事故が目安となっていますので、知り合いの損保代理店か損保調査マンまたは弁護士に聞けば分かります。 休業分20%と慰謝料の資料を添えて、市の担当者とご相談ください。 だめな場合は、60万円以下でしたら簡易裁判所の「少額訴訟」で1回の審理(口頭弁論)でその日に終結します。弁護士不要です。 それを超す場合は弁護士にご相談ください。

masa195015
質問者

お礼

有難うございます。 私も市の担当者に電話してみたのですが、やはり支払い金額に対する現状は変わらないそうです。これからどのような対応をするかはこれから考えさせて頂きます。

回答No.3

すくなくとも入院費・休業補償費は支払ってもらえます。うけとった15,000円は遺書料です。市の対応がわるいならば、入品費・休業補償の裏づけとなる資料を用意し、直接簡易裁判所に小額訴訟(60万以内であれば)をおこせば、一日ね決着つきます。尚、総額が60万をこえるようであれば、入院費と休業補償費を別々に分けて裁判所に訴訟をおこせばいいと思います。

  • gamasan
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回答No.2

問題点 歩道とあります。場所によって自転車で 通っていい場合と歩行者のみの場合があります。 通行頻度 幾度もそれまでに現場を通った実績が あり そこに段差があったことを 知っていたかどうか。 運転技術 自転車での前方の安全確認 漫然と前方を見ていないか? 脇見など 本人の過失が なかったか? これくらいが争点になるでしょうね 通常地面と面位置で道路面は施工されるべきで 危険だから直して欲しいと依頼されていた実績が あるから 治療費を支払ったのであって 自転車で5センチの段差を事前に発見できない運転にも 問題は大有りで すべて他人のせいにするのも どうかとも思われます 個人的な考えですが。 結局労災も認められ 医療費も市が払ってくれる なら 御の字だとも思えます 最終的にご不満でしたら 弁護士を依頼し 裁判ということでしょうが

回答No.1

弁護士へ相談されたほうが間違いないと思いますが 私の知人(40代)は 酒によって自転車で帰宅中に 歩道の脇の畑へ転倒し頚椎を損傷しました その場所というのは ガードレールがありませんでしたので 以前からガードレールを設置するようにと 町内会から区の方へ数回申し出ていたそうですが 事故当時は設置されていなかったようです。 知人は 後遺症が残り 仕事も出来ない身体になってしまったのですが 市から数千万円の損害賠償と 後遺症が残ったため 障害者として認定してもらい、障害者手当てをいただいています。  

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