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交通事故の損害賠償に3つの基準(88万円対149万円!)

 先週の日経新聞の「家庭六法」の欄で、交通事故の賠償金には3つの基準がある、すなわち自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準があるということを初めて知りました。  6ヶ月入院の入院慰謝料額も、自賠責基準だと88万円なのが、弁護士会基準だと149万円と、これだけ違いがあることを知り愕然としました。  今までは、保険会社の提示する金額は、前例に基づいて算出している額なので、裁判になっても同じような金額と思っていました。しかし、実際には、裁判を起こせばかなりの確率で高い賠償金を勝ち取ることができるという気がします。  実際に、保険会社から提示された額に不満で裁判を起こしたら、あっさりと賠償金額が上がるという具体的なケースとかを体験されている方がいれば(あるいは関連情報)、教えて頂ければ幸いです。

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noname#45918
noname#45918
回答No.1

上がりますよ。 私は事故の被害者で後遺症が残りましたが、 保険会社の提示した慰謝料に対し文句を言うと、電話一本で100万上がっていきました。 で、これ以上は無理と言うようになったので知っている弁護士に相談。 曰く、まだまだ上げられると。 保険会社相手の仕事は「必ず取れる」ので弁護士としても美味しい仕事らしく、「やるなら着手金は後でもいいよん♪」と言われたのですが、結局、弁護士会の無料示談斡旋を利用し、当初の約1.5倍まで上げさせました。 示談斡旋で馬鹿なこというようなら裁判しようと思っていたのですが、 向こうはプロですから、弁護士基準も当然熟知しているんです。 裁判基準の金額から弁護士費用を引いた金額を最後の最後に出すわけです。 実際に受け取れるのは、その金額ですから。 保険会社は弁護士費用分だけ得、こちらは裁判の手間が省けるでしょ、と。 最後の落し所が判っていながら、「もう無理」「これ以上は・・・」などとぬかしやがるのですから、本当に頭に来ます。 でも、怒ったら負けなんです。 怒りはエネルギーを使いますから、疲れて「もういいや」って思っちゃう。 コツは交渉を楽しむことです。 仕事と思えば、こんなに簡単に儲かる(というと語弊がありますが。正当な権利なので)ことは無いですから。

decdec1
質問者

お礼

 なるほど、人身事故の被害者の場合は、保険会社の最初の提示額は、「そこから交渉のはじまり」と考えた方がいいのですね。  でも、弁護士費用を差し引くと、どれだけ得するのか。なかなか悩ましいですね。  勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

私の場合、示談~調停においては自賠責基準で、 裁判では、弁護士基準で慰謝料を請求していました。 確かに、質問者さんのおっしゃるように慰謝料は尋常じゃない開きがありました。 「赤本」という弁護士会で出している本があるんですが、 この中に慰謝料表があります。毎年更新されているんですが、 近年の交通事故の悪質化に伴い、慰謝料が年々増加傾向にあるようです。 実は、裁判を起こしても、怪我の程度などから、軽症と判断されたり、 重傷と判断されたりで、それだけで30万円以上差が出たりします。 私も、当初は重傷の慰謝料で50万円以上の慰謝料を請求したところ、 軽症の中の軽症ということで、20万円程度と算定されました。 しかし、和解勧告で相手に25万円程度の慰謝料を認めさせてくれました。 「赤本」を読むと、慰謝料の基準金額に上乗せも可能、とあります。 自賠責や任意保険の基準では考えられないことでした。

decdec1
質問者

お礼

 赤本ですか。  「大学受験の赤本」なら知っていますが、慰謝料表の赤本があるとは知りませんでした。参考になりました。

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