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遺跡、古墳が発見された場合
素朴な疑問ですが教えてください。 道路工事などの最中に遺跡や古墳が発見されることはよくあると思います。 その遺跡を保護するか、そのまま工事するかなど、だれがどうやって決めるのでしょうか。
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道路工事中に遺跡が発見された場合、現状を変更することなく「遺跡の発見届け」を都道府県へ提出することになっています。(実際は市町村役所が窓口となっています)これにより、文化庁長官は工事の差止め、中止を命じるばあいがあります。 このようなことをさけるためにも、一般に行われる土木工事を伴う開発に際しては、事前に開発地の埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)の確認、または事前調査がおこなわれています。 具体的には開発計画段階で開発地の遺跡の照会を行い、遺跡内であれば埋蔵文化財保護法第57条による届出を開発工事着工の60日前までに提出し、都道府県教育委員会の指示を受ける形をとっています。 当然のごとく、手続きには一定の時間を要すことになりますので、計画変更をふくめた様々な事前協議がおこなわれます。 周知の遺跡以外での発見は、先に述べたように発見届を提出することで、文化庁長官が判断することになります。しかし、その情報をあつめるのは実際に調査にあたる各都道府県及び市町村の埋蔵文化財担当者が観察し、報告するわけです。 保護に関しては文化庁長官の判断や、地域の歴史保護等を考えた市民団体などによって進められる場合が多いといえます。その場合もまた開発者との協議により決められていくことになります。
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- Hossi-
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かなり前のこと(1988年ごろ)ですが、奈良の市街地付近(平城京の内裏のすぐぞば)某大手デパートの建設予定地から大量の木簡が発見されました。 調査の結果、長屋王の邸宅の後ということが判明しました。有名な「長屋親王~」の木簡もここで発見されました。 歴史的大発見ですよね?もちろん、近隣住民や学者からは建設反対の声が上がりました。 しかし、デパートは建設されてしまいました。 綿密な調査と遺跡の保護が条件だったようです。 そのデパートは遺跡の保護のために地下がないそうです。 国有地ならとにかく、私有地なら持ち主が建てるといったら建ってしまうのです。どんなに反対しても工事続行なのです。 市街地で発見された場合、このように大きな建築物の建設予定地である場合が多いので、それはかなりよほどの場合でないと工事は続行であると思います。 ちなみに、そのデパートは数年前に倒産しました。長屋王の祟りという噂もあるらしいですよ・・・。 わりと特殊な例かもしれませんが、こんなこともありました。
- vaca
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>道路工事などの最中に遺跡や古墳が発見 どのあたりに遺跡があるかは事前の調査で見当が付いています。ですから、遺跡がありそうな所で工事する場合は、工事開始前に発掘調査をします。 しかる後、工事を行います。 だまって、工事をすると怒られます…。 では、どんな遺跡が保存されるか。 マスコミなどで騒がれて保存運動が高まる。地元自治体が「観光の目玉になりそう」と判断する。偉い先生が出てきて太鼓判を押す。など、よほどなことがない限り、工事は続行ですね…。 有名にならない、「その他大勢」の遺跡は消え行く運命です。
- nobugs
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埋蔵文化財については、文化財保護法で規定されています。 周囲で遺跡が確認されていて、発見の可能性の高い地域は、法第57条で事前に工事の届け出が必要です。 工事中に、新しい遺跡が発見された場合には、 (遺跡の発見に関する届出、停止命令等) 第57条の5 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第57条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。 通常は、市町村の教育委員会で埋蔵文化財の担当課があり、窓口となり基本的な発掘調査等を行っています。 そして、歴史的に重要なものと判断されると、重要文化財として指定を受けます。
- 参考URL:
- http://www.bunka.go.jp/