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不正競争行為の適用除外について

会社の規模や認知度は別として、該当ブランドに関しては、一般的には無名ブランドです。そのような状況において、同ブランド名を後発ながら使用した場合、不正競争行為に引っ掛かりますでしょうか?少し調べたところ、一般的な認知度が高くなければ、引っ掛からないとありました。法を順守することは当然ですが、ブランド名に関しては譲れないところがある為、問題となりそうなところやその対策法を教えてほしいです。

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回答No.1

商標登録は「先に取っちゃったモン勝ち」なんで、ブランド名を商標登録しちゃえば良いと思います。 もし「もう既に、同一商品分類で、類似商標が登録されているので、登録は却下」って言われたら、諦めましょう。 先発が商標登録してないなら、後発が商標登録することで「ブランド名を自分の物」に出来てしまいます。 基本、商標登録って「してないヤツが悪い」ですから。

noname#209660
質問者

補足

非常に助かります! 商標については、恐らく登録することが可能かと思われます。但し、先方側は表記が若干異なる文言で既に商標登録しています。懸念しているのは、業種は全く異なりますが、ネット上のビジネスでは重複するところがあります。このような場合、その先方から文句を言われないかどうか?言われても法律的に問題にならないかが気になっています。

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