- ベストアンサー
不正競争行為の適用除外について
会社の規模や認知度は別として、該当ブランドに関しては、一般的には無名ブランドです。そのような状況において、同ブランド名を後発ながら使用した場合、不正競争行為に引っ掛かりますでしょうか?少し調べたところ、一般的な認知度が高くなければ、引っ掛からないとありました。法を順守することは当然ですが、ブランド名に関しては譲れないところがある為、問題となりそうなところやその対策法を教えてほしいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
会社の規模や認知度は別として、該当ブランドに関しては、一般的には無名ブランドです。そのような状況において、同ブランド名を後発ながら使用した場合、不正競争行為に引っ掛かりますでしょうか?少し調べたところ、一般的な認知度が高くなければ、引っ掛からないとありました。法を順守することは当然ですが、ブランド名に関しては譲れないところがある為、問題となりそうなところやその対策法を教えてほしいです。
補足
非常に助かります! 商標については、恐らく登録することが可能かと思われます。但し、先方側は表記が若干異なる文言で既に商標登録しています。懸念しているのは、業種は全く異なりますが、ネット上のビジネスでは重複するところがあります。このような場合、その先方から文句を言われないかどうか?言われても法律的に問題にならないかが気になっています。