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サービス残業代請求の支払督促記入例、アドバイス

経験者の方、有識者の方、何卒お力をお力をお貸しください。 以前、勤務していた会社では残業代は一切いただけず、 現在、過去2年分のサービス残業代をもらうべく活動をしております。 今まで内容証明郵便や労働基準監督署を利用して 残業代をもらうべく努力してきたのですが、 会社は残業代を支払う誠意が微塵もなく 今回支払督促によって残業代をもらうべく考えております。 そこでサービス残業代請求時の支払督促記入例(参考サイトなど)や、 経験者・有識者のアドバイスをぜひお聞かせください。 2年間の残業時間は800時間以上です。 今までの残業代請求では2年分の純残業代のみを請求していましたが、 会社側にまったく誠意がないため、遅延損害金と付加金を合わせて請求する事を考えています。 なお、最近送付した内容証明郵便では支払いなき場合は法的手段に訴えて、遅延損代金と付加金を請求する旨を伝えています。 皆様のお力添えよろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>会社側にまったく誠意がないため、遅延損害金と付加金を合わせて請求する事を考えています。  付加金を請求されるのでしたら、支払督促ではなく、民事訴訟(少額訴訟も含む。)を起こす必要があります。付加金の支払義務は、それを命じる裁判所の判決が確定することによって生じるからです。支払督促は裁判所がなす判決ではありませんので、付加金の請求はできません。  支払督促は、口頭弁論に出席しなくて済むので利便性がありますが、次のような点であまりお勧めしません。 1、相手方の異議で通常訴訟に簡単に移行すること。 2、債務者の普通裁判籍(被告の本店)の所在地を管轄とする簡易裁判所の書記官に申立てをするので、異議申し立てがされた場合、その簡易裁判所(訴額によって地方裁判所)に訴えが提起されたことになり、その裁判所が現在のお住まいの所から遠い場合は、口頭弁論に出席する負担が大きいこと。 3、判決と違って支払督促には既判力がないので、支払督促が確定し、強制執行などで回収できたとしても、相手方が後で不当利得返還訴訟などを提起して、紛争の蒸し返しをすることができてしまうこと。

uchimaron
質問者

補足

支払督促では付加金の請求ができないのですね。 では、はじめから弁護士に依頼して通常訴訟にしたほうがよろしいという事でしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

労働問題解決センターの場合、残念ながらそれほどの強制力はありません。しかし無料で、手軽に相談できます。 民事訴訟を起こす場合、費用もかかりますし、また長期化する恐れがあります。長期化する場合、裁判中だと分かると、就職活動に差し支えます。裁判中であることを伏せて就職した場合、就職先を解雇になるかもしれませんし。(企業はそういうのを嫌がるため) 未払い賃金だけなら、第三者機関(労働センターや労働組合)に代理でしてもらった方が、期間的にも費用的もメリットがあると思います。就職活動にもそれほど差し支えないと思いますしね。 裁判を起こしたとなると、次に行く会社にもいろいろ影響が出てきますので、できればしない方がいいと思います。

回答No.1

総額が60万以下でしたら、小額訴訟で済みますが、60万を超えているのであれば、民事訴訟になります。 まずは相手に訴状を送って争うことになります。でも民事だと弁護士費用がかかりますし、着手金15~30万円くらいからなので、それを差し引いても利益があるかどうかを考えてから行ったほうがいいです。 一番いいのは、ハローワークの外郭団体で、労働問題解決センターみたいなものがあると思いますので、そこに相談すると無料で力になってくれます。間に入って、会社に未払い残業代を請求してくれたりします。 それでもダメだったら、民事訴訟でもいいでしょう。 また労働組合に相談する手もありますが、こちらはビラまきやデモ行進などに参加しなければならず、結構キツイです(^_^;)でも無料で相談に乗ってくれるので、一度相談されてもいいんじゃないでしょうか。

uchimaron
質問者

補足

>小額訴訟 請求額は60万円以上になりますので、 小額訴訟はやめました。 期間を細かく区切って60万円以下になるように 何回か小額訴訟するってのもあるのでしょうけど。 >弁護士費用 着手金を差し引いても利益はあると考えています。 >労働問題解決センター 労働基準監督署以上の働きをしてくれるのでしょうか? 労基暑でも一応は社長を召喚して話を聞いたらしいのですが、、、 >労働組合 ビラまき、デモ行進ですか・・・ 正直あまりやりたくはないですが、 解決できるのなら相談するのもいいのかな?? 一応、支払督促考えているのですが 支払督促は有効ではないですか? 通常訴訟するよりも、支払督促で 相手が異議申し立てをして通常裁判になったほうが 原告が支払う金額が少なくてすむみたいな話を 聞いた事があるのですが。

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