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支払督促で異議をもうし出された場合の訴訟について
相手に支払督促をして異議がだされた場合に訴訟に移行しますが、この場合、請求金額を追加できるのでしょうか? (例:未払い残業代の付加金)
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できます。民事訴訟法第143条(下記)をご参照ください。 第143条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。