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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払残業代の請求)

未払残業代の請求|退職済みの職場で即日解雇された経緯と支払い要求

このQ&Aのポイント
  • 私は退職した職場で未払いの残業代を要求したところ、即日解雇されました。過去の分は払うけど、今後は払わないと言われました。
  • 辞める際にはタイムカードのコピーと残業代の計算式などの詳細を送ってもらってから支払いをお願いしました。
  • しかし、解雇手当と給与だけが振り込まれており、連絡も途絶えてしまいました。遅延損害金の計算方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 私の場合退職済みのため年14.6%の年利をたして計算しようと思っているのですが、 裁判まで行って支払い命令が出たのに支払いしなかったのでっとかで、遅延損害金も請求するとかって場合が多いです。 最初から請求したって、普通は支払いされないですし、不当な請求だって話にされて支払いを引き伸ばす材料にされかねません。 請求するのは自由ですが、個人的にはお勧めできません。 質問のケースだと、そもそも不当な解雇って話で、解決金なんかの支払いを求める方が真っ当でした。 > この場合初めに支払いを請求したが一ヶ月前なのでその日から数えて年利を足すものなのでしょうか? その日に支払い請求を行ったって確かな根拠がありますか? 指定した期日までに、指定した方法で、指定した金額の支払いが無ければ、以降は遅延損害金に関しても請求する旨を明記した内容証明郵便とか。 > また、計算方式を教えていただけると助かります。 普通は、金額×14.6%×遅延日数÷365日とかですが、遅延日数に期間の両端の日を入れる/片端のみ入れる、うるう年を考慮した日数にするなど、契約や計算規定でどちらにでもなる場合があります。 余分に請求すると、上に書いたように相手にゴネる口実を与えるので、事前に内容証明等でこれこれこういう計算方法、いついつ、どこの弁護士会基準で計算しますとかって事を伝えとくのが良いです。

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その他の回答 (1)

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

労働基準監督署に行った方が早いのではないかと思います。

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