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2カ所から給与をもらうサラリーマンの所得税と住民税

2箇所めの勤め先が源泉徴収をしていない場合85万円の収入までは税務署に黙ってていいのでしょうか(タックスアンサーには所得と書いてあったし、2番目の勤め先が源泉徴収をしなければ認められないとは一言も書いてありませんでした) 勤め先は総括表と給与支払報告書を社員が住む市の役場におくるそうですが、一方が特別徴収することを希望し、もういっぽうが普通徴収をすることを希望した場合どうなるのでしょうか(報告書の摘要欄に書いておけばよいそうです) 一方だけ普通徴収にはしてくれないのでしょうか

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  • kamehen
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回答No.8

2ヶ所目の給与の20万円以下という部分について、タックスアンサーの記述のみでは不足があり、誤解を招く可能性もありますので、該当の所得税法第121条を掲げてみます。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 (第2項省略) 2ヶ所目が給与所得の時は、上記第二号イに該当すれば申告不要ですが、所得税の徴収がされていることが前提ですので、2ヶ所目で源泉徴収がされていなければ、要件を満たしませんので、確定申告は例え20万円以下であってもしなければならない事になりますので、丸儲けということはあり得ません。 毎月の源泉徴収については、扶養控除等申告書を提出した会社では甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円になりますが、この扶養控除等申告書は、2ヶ所同時に出せませんので、かけもちの2ヶ所目は、乙欄により源泉徴収する事となります。 その場合は、たとえ少額であっても、源泉徴収税額が発生しますので、もし源泉徴収されていない(そもそもは、その会社が間違っている事になります)のであれば、確定申告はしなければならない事となります。 ですから、きちんと乙欄で源泉徴収されていれば、給与収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、しかし乙欄の方が、甲欄より源泉徴収税額が多いので、確定申告した方が還付の可能性はありますよね。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

このようなお答えをいただけて質問してよかったです 担当の人はうるさい前任者がやめさせられて自分の営業の仕事のかたわら悪戦苦闘してます 会計の仕事ははっきりいって確かにいろいろ間違ってますが部外者が指摘することでもないし無理に詳しい前任者をやめさせたその社内の問題です >甲欄より源泉徴収税額が多いので、 それって丸儲けなのは税務署(お国)のほうですね かえさなくていいし ということは給料ではなくて報酬でもらって雑所得とかにすれば源泉されることはなく申告もしなくてよいってことですよね(行政書士とかならべつでしょうが) 来年から出来高払いの20万円以下にしてもらいます 住民税のほうの疑問はこれだけすごい回答者がそろっても解決しないくらいですからかなり難しい疑問だったようですね そちらはあきらめることにします 専門家のかたの条文引用のお手数にも感謝します たぶんコピー&ペーストではなく手打ちだったかとおもいます ありがとうございました

その他の回答 (7)

  • nail67
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回答No.7

#6です。 医療費の方は還付申告ですので、 確定申告して損することはありません。 年間の医療費から10万円を差し引いた金額が、 所得から控除されます。 但し、例えば年間医療費が12万円だからといって、 税金が2万円安くなるわけではありません。 収入が2万円安くなるだけですので、 税率が1割の場合は、還付される金額は 2,000円弱くらいです。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

税率があがる少し手前の金額で所得を20万円のっけることで税率があがるならしないほうがましなことだってあるんじゃないかと・・・ やっぱりそうはあまくなかったようですね ありがとうございました

  • nail67
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.6

20万円以上の所得がある場合は、確定申告する必要があります。 (20万円以内の場合は、仰るとおり丸儲けです。) 両方の所得を合計し、改めて控除などを差し引いて、税額を計算し直すことになります。 合計の所得額によっては、税率がアップする場合もありますので、2箇所目の所得に税額を掛け合わせるという単純な方法はとれないのです。 初めてのことなので難しく考えがちですが、来年の確定申告の時期に、必要書類を持って税務署に行けば、向こうの人が書類を殆ど作ってくれます。 何年も黙っていて税務署にバレた場合、目の飛び出るような追徴課税を課せられますので、真面目に申告する方が得策と言えます。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

なるほど ということは20万円の収入増で税率があがるならその手前でやめたほうがいいということですね また医療費などもあえて申告しない方が税金はやすくなるかもしれないということがあるんですね 勉強になります ありがとうございました >真面目に申告する方が得策と言えます。 当然です でも別口の仕事は調整してぎりぎり20万円以内にします

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>20万円の場合、源泉されてない分がもうけということですかね 副業の方で源泉されている場合には普通は税金の納め過ぎで確定申告したら還付になると思いますよ。 ただ本当は源泉徴収すべき所をしていない(本当は違法)場合には、確かに丸儲けになりますけど。 >要は主たる給与の支払先の意志が優先されるとかんがえてよいのでしょうか いえ、給与収入を全部普通徴収にしたければ市町村役場でそのように手続きできたはずですよ。 もちろん特別徴収をしてくれるためには会社の意志が必要ですけど。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

なるほど、でも20万がまるまる所得とはなりませんよね 収入と所得の金額を考えるともうちょっと上の金額でもだいじょうぶなような・・・たぶんちがうんでしょうけど >給与収入を全部普通徴収にしたければ いえ、そういうことじゃなくてメインの(主たる、っていうんでしょうか)職場のぶんは天引きで住民税をはらってサブのほうは自分で払いに行きますっていう意思表示を給与支払報告書に書けばそうなるかどうかです サブの方の勤め先の担当者は仲がいいので違法でなければどうにでもやっちゃると言ってくれてます メインの職場→給与支払報告書の摘要欄に特別徴収しますとかいて サブの職場→給与支払報告書の摘要欄に普通徴収希望ってかいてそのとおりに徴収されるかどうかです。だめだとすればそれはどおしてなんでしょう たとえば http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09310.shtml をみると普通徴収する場合はそう書いておくようにとあります たびたび投稿頂いてありがとうございます

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

一般的には、年末調整をA社でしてもらって、そこにB社の所得を足して、確定申告します。 合算した所得を元に、翌年の住民税も決まります。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

わかりました ありがとうございました >翌年の住民税も決まります。 私の疑問は主たる勤め先が特別徴収で従たる方が普通徴収ではだめなのでしょうかということなんですがどうでしょう ただの引き算だとおもうのですが それともなにか特別の法律みたいなのがあるんでしょうか

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>2箇所めの勤め先が源泉徴収をしていない場合85万円の収入までは税務署に黙ってていい 何故85万なの? 確定申告不要の条件は20万とタックスアンサーに書いてある通りです。 まさか給与所得者控除の65万を足したのでは? 給与所得者控除は一人,一つですから、それは本業の給与で使っているのでもう一つは使えませんよ。 厳密には給与収入を全部合計してそれに対する給与所得者控除額を適用します。 だから簡単には給与収入20万以上ということは給与所得も20万になります。 >2番目の勤め先が源泉徴収をしなければ認められない あくまで一つ目のところで年末調整をすることが前提です。そう書いてあります。 年末調整しているのであればたとえ源泉徴収税が0円でも問題ありません。 >もういっぽうが普通徴収をすることを希望 そもそも給与所得の場合は片方を特別徴収、もう片方を普通徴収と使い分けることは出来ません。 両方同じになります。特別徴収か、普通徴収か。 選択できるのは、所得の種類が異なる場合です。事業所得とか雑所得とかそういう話しです。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

>だから簡単には給与収入20万以上ということは給与所得も20万になります。  そうですか。バイト先が源泉をしてないのでうまくいけばともくろんだのですがそうは問屋がおろさないということですね。20万円の場合、源泉されてない分がもうけということですかね この点についてはよっくわかりました。ありがとうございました 特別徴収か普通徴収かということに関しては、要は主たる給与の支払先の意志が優先されるとかんがえてよいのでしょうか

回答No.2

こんばんは。経験者なのですが、うろおぼえなので、自身なしです。 たしか、2箇所以上で給料をもらっていて、源泉徴収をしていない給料が20万円を超える場合は申告が必用だったと思います。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね、わたしもそう思ったんですが自信がなくて・・・

回答No.1

>85万円の収入までは税務署に黙ってていいのでしょうか だめです。しっかり申告しましょう。 一方が、「普通徴収」になります。

SuchASmallWorld
質問者

お礼

>だめです。しっかり申告しましょう。 確かにこのサイトでも税理士の先生がそうおっしゃってましたね その法的根拠はなんなのでしょう >一方が、「普通徴収」になります。 年調不要と書いてある方でしょうか ということは2カ所から給料をもらって一方を一方に隠したい場合それができるという解釈でよろしいですね さっそくの投稿感謝です。

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