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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世代交代と支払い義務)

世代交代と支払い義務

このQ&Aのポイント
  • オーナーの世代交代に伴う負債や借金の支払い義務について
  • 賃貸契約書の名義人変更とその影響について
  • 店舗賃貸名義人変更と税金の問題

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

屋号を引き継ぐと言うことの前提で話をします。 対外的に見るとそのまま全て引き継いでいると判断されます。 しかし、個人営業ということなので、実質は別の経営者と言うことで、完全別としてスタートも切れると思います。  ここで、多分、貴方は商品や備品などは引き継ごうとしていると思います。しかし、借金は引き継ぎたくないと思っている。  結局、前オーナーとの話合いで、オーナーの意向(考え)を確認してきっちり決めることです。  それで、引き継げないということなら、屋号も変えてスタートした方が良いと思います。(借金を前オーナーがきちっと処理しないなら、その店にも請求が来るでしょうし、屋号自体にけちがつきます)  貸し店舗の方は、店舗の大家さん次第でしょう。交渉すれば、問題ないと思われます。 Q3は、意味がわかりません。何の税金でしょうか?     また、賃貸名義人を変えないで良い理由がわかりません。

その他の回答 (2)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

「オーナー」という言葉は、婦人服店のオーナーの意味であり、店舗建物の所有者の意味でのオーナーではありませんよね? 前のオーナーによってできた借金等は、新旧オーナーが話し合いによってどうするかを決めた方が良いかと思います。その負債がどのくらいあるかはわかりませんが、あまりたいした金額でないのでしたら、新しいオーナーが今までのその店の評判や設備などを引き継ぐという意味では、新オーナーが負担するというのも案です。 税金は、賃貸借契約とは関係ないと思いますが。 Q2が、私の専門分野ですのでお答えします。 今の賃借人としての名義人が誰かによって、また、その貸主や不動産会社によって対応が違ってきます。例えば、現在の契約の賃借人の名義が前のオーナーになっているようですと、今後、前オーナーは関係なくなってきますので、そのままにしておくことはよくありません。(前オーナーが、新オーナーを雇って店長みたいなかたちでやるということでしたら、そのままでも結構かと思います。)また、会社の名前が賃借人となっていたら、オーナー変更ということでそのままでも結構かと思いますが、連帯保証人が誰かによっても違ってきます。通常、会社契約の場合ですと、連帯保証人として代表者になってもらうことが多いです。もし、連帯保証人が前オーナーでしたら、やはり変更を申し出た方がいいでしょう。 今の契約内容によっても違ってきますが、賃借人が前オーナーの場合は、原則としては一度契約解除をしてから、再度、新オーナーで契約するという形をとることになります。そうした場合は、当然に、仲介手数料はかかってきますし、もしかすると、敷金や礼金を請求されることもあるかもしれません。その貸主や不動産会社が良心的なところですと、費用が少なくするように、名義変更手続き証明書みたいな書面を作成してそれだけで済ましてしまうこともありますが、それでも、多少の手数料は請求されるでしょう。また、このような場合では、原状回復の問題もあります。結局、リフォームとか何もせずに権利関係を移すということになるかと思いますが、新オーナーで新規契約した場合は、旧オーナー時代の損傷等も引き継ぐことになります。それでも良いのでしたら、その旨の書面を作ってやった方がいいと思います。 また、新規契約の場合ですと、新オーナー及び連帯保証人の審査されます。その審査に通らないと借りられなくなりますので、その点は、貸主や不動産会社と相談してみて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>Q1:前オーナーの時代に出来た負債・借金(商品代や機材代)等は後任オーナーが決定したとしても前オーナーに支払い義務があるのですか? 法人であり、法人が負債を持つ場合に、その法人を引き継いだとしてもその法人の債務はなくなりません。 個人事業主であれば、個人に属するので次の事業主が債務を引き継ぐことは原則としてはありません。しかしながら、前の事業主から譲渡されたものがあり、それに対して正当な対価を支払っていないとなると、それは贈与とみなされて、その贈与は前の事業主の債権者からその贈与契約を取り消される可能性はあります。(民法第424条詐害行為取消権) >Q2:この場合、賃貸契約書名義人名を変更すれば、契約書は新しく作成し直さないとしても、 相続により受けたものであればそういう話も考えられますけど、基本的にそういうことはありえません。なぜならば契約者が異なるということは、前の契約者との契約は終了し、次の契約書と契約を締結したということに他ならないからです。 もちろん大家が契約の譲渡を承認したということになればそれも出来なくはありませんけど、通常そのようなことを承諾する人はいないですね。 >再度保証金など(敷金、礼金など)は不動産屋に支払わなければいけないのでしょうか? はい。 >簡単に賃貸名義人だけの変更は可能ですか? 普通はやってくれません。またそうするように要求する権利はありません。 お願いはしてもいいですけど普通は断わられます。 >Q3:店舗賃貸名義人を変更しないと税金等が前オーナーの元にいきますよね? 「税金等」と書かれても、、、少なくとも店舗賃貸名義と税金関係の請求のあて先は関係ありません。前オーナーの支払い義務があるものは前のオーナーに行くし、次のオーナーに支払い義務のあるものは次のオーナーに請求が来ます。 ちなみに、この税金の話でも、前のオーナーから資産などの譲渡を受けている場合には、譲渡を受けた次のオーナーに対しても前のオーナーが支払っていない税金等に関して第二納税義務者として請求される可能性があります。これは税金の種類によっても異なります。

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