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認知その後は?

こんな場合どうなるのでしょうか?お付き合いしている女性との間に子供が産まれました、でも最初から結婚は出来ないと言ってありましたので彼女は結婚はいいから認知だけはして成人までの養育費だけはと言いました。それ以外は迷惑かけないからと、男は自分の子供であるので当たり前に承諾しました。でも認知となると先々の財産分与の時までかかわるので、それは出来ないので彼女に一筆書いてもらいました内容は認知をして養育費は成人までそれ以外は一切なしと。それで成人までは問題ないのですがそのころには彼女はもう年とって亡くなっていたとします、それから何年かして財産分与の時その子供が名乗り出てきたとしますでも、母親から認知の時一筆書いてもらった約束事の紙は有効なのでしょうか?子供に言わせればその時は俺は赤ちゃんだったからそんなの知らないって言ってくると思いますが。その辺のところはどうなるのでしょうか?やっぱり念書があってもだめなのでしょうか?

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回答No.3

相続する、しないは相続人の意思ですから、本人以外の人の決めたことはもちろん無効です。このケースの子は非嫡出子なので、嫡出子がもらう財産の二分の一に当たる分は相続できます。 もし、遺言でこの子には相続させないと書いてあっても、その子は遺留分を要求することが出来ますので、全く相続できないことはありません ただ、推定相続人廃除というものがあって、将来相続人となる者が被相続人に対してひどい危害を加える等の理由があれば、裁判所に申し立てて相続人から外すことは出来ます

その他の回答 (2)

  • hikoiti2
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回答No.2

質問で「財産分与」とあるのは遺産相続のことなんでしょうか? だとしたら、父親の認知があれば当然遺産相続は可能です。 子供の将来の遺産相続について、母親が勝手に決められるなんてことは認められるわけありませんから。 ちなみに遺産相続と財産分与は全然別物ですのでご注意を。

  • wolv
  • ベストアンサー率37% (376/1001)
回答No.1

財産分与うんぬんは、その「男」が死亡したときの話ですか? 遺言等がなければ、配偶者に半分、残りの半分を子供に均等に分割ですが、 遺言であらかじめ決めておけば、そちらが優先されるはずです。 念書や有効か無効か想像つきませんが、遺言に、その子には財産分与しない旨書いておけばよい気がします。

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