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婚姻後の姓について
結婚をし姓を女性の姓にする場合、養子縁組という形しかないのでしょうか? これって男尊女卑の時代の制度のような気がしますが、皆さんどう思われますか? 私は結婚後、自分の姓を名乗りたいと思っています。相手もそれには同意してくれています。ただ、長男であるのに姓を変えると言う事が両家の親にとっては、許せない事実になっているようです。 私は養子に入ってもらいたいわけではなく、自分の姓を大事にしたかったのです。養子縁組ではなく、夫婦別姓でもなくいい方法はないでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。いまさらなのですが‥ ○法律的には ・婚姻届に,夫か妻の氏のどちらを選ぶかチェック欄がありますから,妻にチェックすれば,ご夫婦は妻の姓を名乗ることになります。 それだけです。 ・ご主人に,あなたのご両親の遺産相続の権利と扶養の義務を持ってもらいたい場合は,合わせて養子縁組されても結構ですが‥‥ >私は養子に入ってもらいたいわけではなく、自分の姓を大事にしたかったのです。 ・失礼ながら,このお考えは戸籍制度,しいては昔ながらの家系という考え方に疑問を持っておられるようでもあり,かと思えば家系という考えを引きずっておられている要に感じました。 ・「養子に入ってもらう」ということは家系を意識した古い考え方です。戦前は,親子三代での戸籍が作られいわゆる家督制度がありましたので,文字通り,婚姻して養子縁組するとあなたのご両親の戸籍に,あなたとご主人が書かれ「養子に入ってもらう」という形になりました。その言葉が今でも名残として残っているわけです。 しかし,今の制度ですと,養子縁組しようとしまいと,婚姻されるとあなたとご主人はそれぞれご両親の戸籍から除籍され,お二人で新しい戸籍が作られます(先に養子縁組をされた場合は,婚姻するまでは一旦は,あなたのご両親の戸籍に書かれるというケースはありますが)。 そして,そのときにどちらの姓を選ぶかということですから,あなたの姓を選ぶと,戸籍の記載としてはあなたの家系を継いだような感じがしますが,法律的には,新しいお二人の家系ができて,その姓をたまたまあなたの姓にされただけのことです。 ・つまり養子に関しては「昔ながらの感覚」を持っておられ,姓の選択に関しては男女平等という「現在の感覚」を持っておられるように思います。 ○結論 ・あなたが自分の姓を変えたくなくて,ご主人がそれでも言いとおっしゃるなら,婚姻届で妻の姓を選択されればよいだけです。 ・双方のご両親が反対されているのは,昔ながらの「長男は家を継ぐものだ」という考えでしょうから,その考えによってあなたの姓を選ぶことを躊躇されているのでしたら,心のどこかで「男尊女卑」を超えられない気持ちがあるのじゃないでしょうか。 ・婚姻するということは,どちらの姓を選択しようが,どちらかの家系を引き継ぐということではなく,新しい家系が始まるということです。
法律的なことは、皆様が回答してくださっているので、触れませんが。 まず、あなたが、ご自分の姓にこだわる理由というのは何でしょうか。誰だって、生まれたときからついている姓には愛着がありますよね。 私は、一人娘で主人と結婚しましたが、主人の姓を名乗っています。でも、主人の親と養子の関係を結んだ覚えはありませんし、主人の親は、自分たちのことは良いから、あちらのご両親を大切にしろよと言ってくださいます。 姓は主人の姓を名乗っていますが、将来的に妻側の親を面倒見る確率の方が高いので、私の両親は、主人は大切な婿さまだと言っています。 姓なんてそんなものではないでしょうか。 ご質問者さまがご自分の姓にこだわる理由と、ご両親さま達が、男性姓にこだわる理由も、どっちが良い悪いってこともないので、男性姓よりも女性姓を名乗るメリットがいかに多いか説明するしかないですかね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>結婚をし姓を女性の姓にする場合、養子縁組という形しかないのでしょうか? 既に他の回答にあるように男女平等なので、婚姻時の姓はどちらを名乗ってもかまいません。 養子縁組は不要だし、これは全然違う話です。 >ただ、長男であるのに姓を変えると言う事が両家の親にとっては、許せない事実になっているようです。 これはあくまでご両親の問題に過ぎません。法律では男女平等でも、そのように考えない人がいるのまでは法律で規制は出来ませんから。思想の自由という憲法がありますので。 ただご質問者や彼にご両親が強制することも出来ません。 >私は養子に入ってもらいたいわけではなく 婚姻時の姓をどちらにするのかは養子とは一切関係ありません。 >養子縁組ではなく、夫婦別姓でもなくいい方法はないでしょうか? 単に御質問者の姓にて婚姻すればよいのです。
- yokihito005
- ベストアンサー率22% (103/467)
戸籍や姓については他の回答者さんから出ている限りだと思います。 うちは,なんちゃって別姓で,よめさんは勝手に旧姓そのままに仕事を続けています。名刺も,会社での呼称も,です。表札には本当の姓と旧姓の二つを入れています。「○中・山△」みたいに。。。 公文書や一部の書類を除き,戸籍の名前を使わずともいいんです(たとえば,通販とか) いまは会社でも,旧姓を通してくれるところが多いです(確認してみてください)。モチロン,住民票や健康保険などは戸籍姓できますが,それは書類上だけのこと。当人が使い分けできれば実質的には不自由ありません。 もちろん,公文書も旧姓のまま通せればいいんですけどね。。いつになるか分らない法改正を待って結婚するわけにもいかないし。。。。。
- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
誤解されているようです。 婚姻の際は、新しい戸籍を作ります。 この戸籍には住所をひとつと姓をひとつ付けます。 住所はどこでも好きなところを選べます。 姓は、婚姻する男性または女性の姓を選びます。 この戸籍は、親の戸籍からなにか引き継ぐということはありません。 従前戸籍というかたちで記録には残りますが、どちらの親ともつながっていません。 嫁に入るとか婿に入るとかいうこともありません。 親の戸籍は、子どもが抜け、親が死亡すると、消滅します。 結婚した場合の姓は、男のものでも女のものでも、どちらでもいいのです。 私の知人は、女性の姓を選びました。 単にそっちの姓のほうが好みだったからだそうです。 しかし周囲は少なからず混乱しました。 家制度といったものは、戦後直後(もう半世紀以上前)に廃止されています。 しかし嫁・婿といった考え方は根強いですね。 制度としては男尊女卑といったことはありません。 ご両人とも、女性の姓を選択することで同意されているのであれば、 あとはご両親を説得するだけと思います。
制度上は男性の姓だろうが女性の姓だろうがどちらを名乗っても構いません。法律上平等になっています。 >これって男尊女卑の時代の制度のような気がしますが、皆さんどう思われますか? こう思っていること自体男尊女卑の思想があるのではありませんか、ご自分に。だからこそほかの方法を探そうとなさっているのでは?
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
単に、婚姻届の称する姓(正確には?)に、女性の姓を書いて提出するだけです 付け加えれば、姓は、男性・女性のどちらかの姓を、本籍地は、日本国内どこでも可能です
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
今の民法・戸籍法では、結婚すると新たな戸籍を作ります。その際にどちらの姓を名乗るかを決められます。婚姻届にどちらの姓を名乗るか記入するところがあります。 ご両親に限らず、昔からの慣習で、相手の名字を名乗ることが向こうの家にいってしまうという風に思われる方はたくさんいらっしゃいます。長男だとなおのこと強いのかなと思います。 法律では違うと説明しても、こればかりは「感情論」ですから、丁寧に説得をするしかないでしょう。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
婚姻時に夫か妻のどちらかの姓を選ぶことが出来ます。 養子縁組とは関係なく選べます。 養子縁組は、あなたのご両親の養子になることで、相続権など発生します。 養子縁組しなければ、相続権はあなただけにあります。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
結婚後はどちらかの姓を名乗るとなっているだけで、 養子とか養女は別の話ではないでしょうか。 私の妻は養女になっていないはずです。(昔のことで???)
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お礼
o24hit様 詳しくご回答くださりありがとうございました。 私もかなり無知な者でして、よくよく調べずに質問をしてしまい、今更ながらに恥ずかしい思いをしております。 制度に疑問を持ちながらも、家系と言う言葉には少なからずとも親の影響があるかと思っています。 ・婚姻するということは,どちらの姓を選択しようが,どちらかの家系を引き継ぐということではなく,新しい家系が始まるということです。 ご回答を頂いた、”新しい家系が始まる”という事に対して、改めて双方の両親と話をしてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。