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執行猶予中の痴漢
先日、電車の中で痴漢をされました。 相手方が痴漢常習犯の執行猶予中だったそうで、 起訴は免れない、とのことです。 相手方の弁護士さんから「示談」を求められました。 「示談金として30万お渡しするので、示談にしてもらえないか?」とのことです。 そこで質問です。 1)30万という金額は示談金として妥当な値段なのでしょうか? 2)この示談を突っぱねた場合、裁判になるとのことですが、 どれくらいの日数や費用がかかるものなのでしょうか。 こんな事は初めてで、とても困っています。 回答をよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
回答させていただきます。 1.30万円が妥当かどうかは、当事者以外には判断つきません。あなたがどの程度の苦痛を被ったかで、判断すれば良いと思います。 ただ単に外部から短時間触られた程度で、苦痛もたいしたことが無いとのことであれば、十分すぎる額でしょうが、あなたの拒否態度を無視して長時間にわたり苦痛を与えたとか、下着の内部に手を差し入れたといった状況であれば、この額では不足のような気もします。 要は金額がいくらであっても、あなたが納得できれば構わないわけです。よって被害内容によっては、相手が支払うかどうかは別として、もっと請求してももちろん構いません。 相手側の弁護士としては少しでも示談金を値切れれば、それが自分の実績となり、弁護料を少しでも多く得られることもあるので、素人には「これ以上は裁判をしないと取れない」などと言って強引に示談を迫る者も多いので、注意が必要です。 相手の執行猶予中との現在の立場を考えれば、示談が成立しない場合は、実刑となる可能性が高いので、現在はあなたの方が圧倒的に立場が強いので、多少強気に出た方が良いとも思えます。 2.拒否した場合の裁判との事ですが、相手から裁判を起こされることはありませんので、あなたからの慰謝料請求訴訟のことでしょうか。 確かに相手が30万円しか払う意志が無く、あなたがそれ以上を求めるのであれば、民事裁判で決着をつける以外ありません。 請求金額から見れば簡裁での少額訴訟で処理できますが、手間や弁護士費用を考えるとあまり得られるものもなく、相手が収監されてしまえば勝訴しても取れなくなってしまうことも多いので、適当な金額までつり上げて(例えば40万円くらい)早めに妥協するのも一つの方法です。
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まず痴漢は親告罪ですから、弁護士の言う示談という意味は、告訴しないでくれということでしょう。(確認は必要ですが提示金額からするとその意味が込められているかと) ご質問者が告訴しなければ検察は起訴できませんので、今回の件は不問に付されます。 つまり加害者は処罰を受けることはありません。 (刑法違反には親告罪とそうでないものがあり、親告罪で無い場合は検察の判断で起訴できます) なのでご質問者がそのまま相手をお咎めなしとして放免して気持ちが収まるかどうかということです。 これは女性の敵だから無罪放免なんて許せない、それでは30万払えば痴漢して良いことになるじゃないか!と考えていやだという回答もありえるし、まあ相手には30万の経済的損失を与えることでいわば罰金として徴収できたのだから、罰は受けたからそれで終りにしようという考えもあります。 まあこの金額には相手にとってその30万がどれだけ答える数字であるかも関係するでしょうね。 億万長者であればはした金ですし、、、、 示談を突っぱねた場合の裁判というのは要するに刑事裁判になるということなので、これは直接ご質問者が関与するわけではないのですが(検察が起訴する)、証人としての出廷を求められることはあります。その程度です。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
三十万が妥当かどうかは、最終的にはご相談者が納得するかどうかの問題ですが、他の弁護士に意見を聞いてみることも有用だと思います。 相手方の弁護士は、刑事弁護人だと思いますが、被害者と示談交渉するというのは刑事弁護の鉄則です。すなわち、示談が成立すれば、起訴前でしたら、検察官に起訴猶予にするように説得する材料になりますし、起訴されてしまっても、示談成立を情状事情として公判で主張することができるからです。功を奏せば、罰金刑、あるいは懲役刑だとしても執行猶予がつくことになります。 一方、示談に応じる被害者側のメリットは、起訴前、あるいは判決確定前の時期が、加害者が金銭を被害者に払うモチベーションが一番高くなるので、実際の被害弁償が受けられる可能性が高いことです。特に和解金を実際に受け取って和解契約書(俗に示談書)にサインするという方法ならば、確実に金銭を受け取れます。もし、和解に応じないで、民事訴訟を提起した場合、もしかしたら和解金より高額な賠償請求が認められるかもしれません。しかし、加害者に資力がないと実際の回収はきわめて困難になります。 そのことも含めて、弁護士に相談されることお勧めします。なお、相手方の弁護士は、依頼者である加害者の利益を図るために行動しているのであって、ご相談者の利益を図るために行動するわけではありません。ですから、相談する弁護士は、相手方の弁護士以外にしてください。
- tatsu01
- ベストアンサー率18% (292/1540)
背に腹は換えられない(起訴されて懲役刑はイヤだ)と考える常習犯なら 100万円と要求しても応じるかも。 こんなやつは、刑務所に入ってもらった方が世の中の為だ、 とあなたが思えば、示談に応じる必要はありません。
- Napa
- ベストアンサー率55% (5/9)
刑事告訴なので貴方が費用を負う必要はありません。 起訴するのは検察庁?ですから。もつれれば、1-2度裁判所に出廷しなければならないかもしれませんが、多くはお巡りさんが調書をとって終わりです。 しかし、貴方が民事裁判に訴えるなら(慰謝料請求など)それ相応の弁護士費用を捻出する必要があるかも。 私なら示談で30万貰うが。 すみませんが自信はありません。
- rise_osaka
- ベストアンサー率46% (165/358)
執行猶予中の犯罪ですので起訴され、裁判になって有罪が確定すると執行猶予は取り消され執行猶予になった案件の確定刑(懲役○○年など)と合わせて懲役に服することになります、そこでそれを避けたい相手方は示談により告訴を取り下げてもらうか、示談成立を理由に起訴では無く罰金刑などにしてもらおうということでしょう。被害状況がどの程度かはわかりませんし、あなたにとって許されることではありませんが裁判になったとしてもあなたに手間はかからないはずです、相手の言い分を聞きそれであなたが許せるものなら示談に応じるのも一考かもしれません、質問1に関しては30万円という金額はおそらく妥当なものだと思います。(たとえ納得できなくても世間相場というのが過去の判例などにあると思いますのでそのレベルから弁護士が出した金額だと思います。)質問2については現在逮捕拘留中と仮定して、逮捕から48時間以内に起訴、不起訴、起訴猶予、罰金のいずれかに決まります、その際取り調べに必要な時間として10日間の勾留延長が認められれば10日間延長になり、事実と違ったり嘘を言ったりした場合はさらに10日間の延長になります、従って不起訴や罰金刑であっても逮捕日から最長23日間の拘留になります、起訴の場合は裁判になりますので保釈金を出して保釈が認められなければ初公判まで2ヶ月程度かかります、それぞれの期間については短かろうが長かろうがあなたにはあまり関係は無いと思いますし裁判に出席しなくてはならないことも無いと思います。起訴→裁判になっても別途民事裁判にて賠償金などの請求はできます。あとはあなたの考えで示談に応じるかどうかを決めるしかありませんね。
お礼
逮捕から裁判までの流れなど、知らないことばかりで、 とても勉強になりました。 的確なご回答を頂き、ありがとうございました。
- bk117_2004
- ベストアンサー率13% (52/377)
1)妥当かどうかなんてあなたが判断すべき問題です 他人が判断するものではありません もっとお金がほしいと思えばその意思を相手に伝えれば良いのです 2)裁判になる? 相手方にはこの件に関して 裁判を起こすネタはありません 裁判を起こすかどうかはあなた側の問題です 費用、日数はあなた次第です
お礼
そうですね。 ご回答を参考にさせて頂き、考えてみます。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 慰謝料請求などは民事に持っていかないといけないんですね。 存じ上げませんでした。 有益な情報、重ねてお礼申し上げます。