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執行猶予中の被害届
こんにちは 私は執行猶予中の身です。 先日、友人の所有物(仕事道具)が紛失し被害届を出しました。後日、私の道具箱に入っており、相手方に連絡をし謝罪しましたが 被害届の取り下げはしてもらえず、起訴方向で話を進めるとのこと。 というのも、別件で財布の盗難があり、それも含めて起訴するとのことです。 私と相手方の間では示談を成立させましたが 今後起訴された場合、執行猶予中の私は どうなるのでしょうか。 また、どうすればいいのでしょうか。
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回答No.1
あなたが故意に盗んだのであれば、それは犯罪です。 相手は「あなたが故意に盗んだ」と言っているのですか。だったら、相手には、あなたが「故意に盗んだこと」を立証する責任があります。 あなたが故意に盗んだのでなければ、それを否定する証拠を用意して反論すればよろしい。 でも示談が成立したのに提訴するというのは、いささか理不尽ですね。もっとも事件そのものが軽微だし、示談も成立しているなら、裁判所が受理するとは思えませんが。