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執行猶予中の犯罪その後
前回相談させてもらったものです。 前回の相談もあわせと書きます 知り合いが暴行で犯罪を犯し逮捕され これで計四回目です。 一回目はわかりませんが二回目は罰金、 三回目は執行猶予をうけて一年もたたず にまた暴行をし逮捕されていま拘留されて 起訴されました。 弁護士は子供が未成年なのでタブル執行猶予を ねらっています。が起訴されたらほぼ難しい と言ってます。 起訴されていまだ留置所にいます、 捕まったのは1月28日です。 弁護士から連絡があり3月1日に裁判だ そうなのですが、法律に詳しい知り合いは 裁判までが早過ぎるからでてくる可能性が 有るんじゃないか?と言ってますがどうなのですか? 出てくる可能性が高いのですか?裁判が早いのは 刑が短くなる可能性があるからですか? 乱文すみません^^;わかりにくい場合は 言ってくださいm(_ _)m よろしくお願いしますm(_ _)m
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- hell-smash
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こんばんは。hell-smashです。 再度、回答させていただきます。 >また質問なんですが、検察官が『近所や親類に子供をみてくれるひとはいますか?』 なんて聞くのは出られる予定の人には聞かないものなのですか? = そうですよ。出られる人に対してそんな事は聞かないです。まぁ犯罪とは関係ないんですが、俺が鬱病なり立ての時、メンタルクリニックで「会社であなたが何ヶ月かいなくても、リード出来る人はいますか?」と聞かれました。それは、暗に「入院しなさい」という事を意味します。置き換えれば、メンタルクリニックは検察官、入院する病院は「刑務所」という事です。 >弁護士が言うには未成年の子供がいて反省してるし特に情状酌量の余地があるだろうから再度執行猶予をとると意気込んでいるのですが、信用していいのですか? = 何度も言いますが、どうやって執行猶予中に犯罪犯して捕まった人にまた執行猶予なんか付けられます?信用ならない弁護士です。多分、私選弁護人じゃなくて、国選弁護人だと思いますが、それにしても、この弁護士、アホじゃなかろうかと率直に思いますね。 >その弁護士さんが扱ってきた判例にはそんな例ないそうなんです = 当たり前です。執行猶予中の再犯で、再度執行猶予が付く判例は俺も聞いた事が無いです。 >弁護士はなぜ厳しいとかほぼ無理という単語をつかうのですか?完璧無理とはいわないんですか? = 弁護士は減刑や執行猶予を勝ち取るのが仕事。でもこればっかりは裁判が始まらないと分かりません。だから曖昧な事を言うしかないんです。それ自体は問題無いんですよ。裁判の蓋を開けてみないと分からないんですから。しかし今回のケースは違います。初犯なら「執行猶予は厳しいかもしれないが・・・・」とか言うかも知れませんが、今回のは明らかに収監決定ですから、ハッキリ言った方が良いんですよ。だから、あなた自身を不安に思わせてるわけでしょう?弁護士の中でも、頭悪っ!としか言い様が無い弁護士ですね。
- hell-smash
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hell-smashです。どうも。 再度、回答させていただきます。 >また質問ですが私は検察庁に知り合いの旦那さんが呼ばれた ときは検察官は『近所や親類に子供さんをみてくれ る方はいますか?』と聞いてきたそうなのですがこれって もう出られないの決まってるからこんなの聞くのですか? = そりゃそうです。何度も言います様に執行猶予中に再犯して逮捕されたら、刑務所収監は免れません。だから検察官は聞いたんです。 >あと裁判の日取りが偉く早いのは何故ですか? = それは事件の案件が簡単で、拘留期間の延長も無く取調べが終わり、検察に警察が調書を出したのが早かったからです。複雑な犯罪に関わったり、何軒も窃盗等を繰り返したりしてる容疑者は、一軒一軒について「裏づけ捜査」が行われ、本当にこの容疑者がやったのかを調べなければなりません。そういうのは捕まってから裁判まで時間がかかります。 >質問ばかりすみませんm(_ _)m = いえいえ、納得いくまで質問をするのは良い事です。全然気にしてませんよ。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m また質問なんですが、 検察官が『近所や親類に子供をみてくれるひとはいますか?』 なんて聞くのは出られる予定の人には聞かないものなのですか? 弁護士が言うには未成年の子供がいて反省してる し特に情状酌量の余地があるだろうから再度執行猶予を とると意気込んでいるのですが、信用していいのですか? その弁護士さんが扱ってきた判例にはそんな例ないそうなんです、 弁護士はなぜ厳しいとかほぼ無理という単語をつかうのですか? 完璧無理とはいわないんですか?
- hell-smash
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お礼ありがとうございます。 hell-smashです。 再度、回答させていただきます。 >質問ですが弁護士の先生がほぼ無理と言う事は絶対無理ということなのでしょうか? = 執行猶予中の再犯という事で刑務所収監は免れないという事は前回書かせていただきました。だから基本は「無理」なんです。せっかく執行猶予判決をもらって再犯する方が悪いんですから。 俺はですね、この弁護士先生の「ほぼ」という言い方が気に食わんのです。無理なら無理とハッキリ言うべきです。この煮え切らない態度が、結局はあなたを苦しめてるに等しい訳ですよね?この弁護士が何を狙っているのか全く分かりませんが、どうも誠意が無い気がします。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m そうです、ほぼ無理と言うのがなんかひっかかって 不安な感じなんです。 また質問ですが私は検察庁に知り合いの旦那さんが呼ばれた ときは検察官は『近所や親類に子供さんをみてくれ る方はいますか?』と聞いてきたそうなのですがこれって もう出られないの決まってるからこんなの聞くのですか? あと裁判の日取りが偉く早いのは何故ですか? 質問ばかりすみませんm(_ _)m
- hell-smash
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>裁判までが早過ぎるからでてくる可能性が有るんじゃないか?と言ってますがどうなのですか? 出てくる可能性が高いのですか?裁判が早いのは刑が短くなる可能性があるからですか? = 前回も回答させていただきましたが、執行猶予期間中に犯罪犯して捕まれば、執行猶予は取り消し。3回目の事件の裁判で出た刑罰に加えて、新たに刑罰が加わると書いた筈です。ダブルで執行猶予なんて聞いた事がありません。 裁判が早く行われるのは、警察署での取調べ、検察での取調べが早く終わっただけの話。 3回目に下された判決は間違いなく執行されます。それにプラスして今回の暴行事件に下される刑。 これは例えばの話ですけど、懲役3年の刑で刑務所に入った犯罪者がいたとします。この受刑者は模範囚と認められ、3年の刑期満了を待たず2年で「仮釈放」されたとします。本来の刑期は3年です。しかし2年で出てこれたとしても、事実は3年の刑なんですから、刑期を1年残して出てこれたわけです。ただしこれはあくまでも「仮」ですから、残り刑期の1年は、執行猶予と同じです。その1年の間にまた何か再犯を犯したら、刑務所に即、逆戻りになります。 それと同じなんです。何度も言いますが。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 知り合いの旦那さんがもしかしたら出てくるの じゃないかと騒いでおられたのでわたしも知り合い なのできになり質問しましたm(_ _)m 質問ですが弁護士の先生がほぼ無理と 言う事は絶対無理ということなのでしょうか?
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 執行猶予中の再犯で起訴されて再執行猶予という 判例は私も聞いたことないのですが、弁護士さんが 言ったり、知人がネットで調べたらそんな判例 があったそうなので不安になってるんです(;´Д`A これで三回目なので100%無理なら無理と弁護士さん 言ってほしいものです
補足
また質問いいですか?法律に凄く詳しい御様子 なのでなんどもたよりすみませんm(_ _)m 再執行猶予の特に情状すべきことに子供が未成年で 養育しなければいけないにはいるのですか? 知人がそういうのですが。あと身元引受人が旦那さんで 嘆願書でもう再犯させないようにがきっちりと監督すると 書きそう情状証人読むそうなのですが、それで恩恵は 受けられそうなのですか? できれば出てきて欲しくないので知りたいことがおおいんです^^; 書くそうなのですが、それで