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執行猶予中に捕まり、相手と示談が成立したら不起訴になりますか?

執行猶予中に捕まり、相手と示談が成立したら不起訴になりますか?

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回答No.3

執行猶予中は基本的に手かせ足かせが付けられた状態ですので 些細な事件でも起訴されると一発懲役ですが、相手と示談する 事の出来る事件なら申告罪と思われます。器物損壊とかは被害 弁償すれば起訴されません。何の事件かは分かり兼ねますが 示談が成立しても場合によっては警察が起訴に持っていける 事件はあるかもしれません。因みに私は器物損壊、恐喝未遂 でいずれも示談金を支払い不起訴になりました。 ご参考になればと思います。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

執行猶予中に犯罪を犯したら、無条件で刑務所に送るべきでしょう!

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

警察の虫のいどころによる。 ていうかこの程度で断定的なこと書けませんな。 執行猶予となった罪状と猶予中に起こした事件の罪状。 一応犯罪に関係あるなら成人してるんでしょ? 大人な質問して欲しいけど

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