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年度をまたぐ医療費の申告
いつもお世話になります。 過去ログは見たのですが、分かりませんでした。 この場合はどうなるのか、教えていただけないでしょうか。 会社員で、いつも勤務先任せです。今年の11月から扶養家族の病気治療の為、かなりの医療費がかかりそうです。今まで医療費控除は申請した事がありません。年内に治療・支払いが終わるかどうか微妙なところです。 勤務先は毎年11月末迄に必要書類を揃えて提出しないと、やってくれません。やはり、個人で申告しないと期限切れとかあるのでしょうか。 最悪年度をまたぐと、どのような取り扱いになりますか?分割で2回にわけないとだめとか? よろしくお願いします。
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医療費控除は年末調整では対応できませんから、個人で確定申告をする必要があります。 また、医療費控除の対象となる医療費は、その年(1月から12月)に支払ったものですから、2年間にわたる場合は、1年ごとに確定申告をする必要があります。 なお、通常の確定申告は、2月16日から3月15日の間ですが、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 手続きは、源泉徴収票と印鑑、医療費の領収書と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。
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- nyajala
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おじゃまします。「かなりの医療費がかかりそう」とのことで。 余計なことと存じますが、「高額療養費」はご存知ですか? 一般(高額所得者でない)で、1ヶ月に1つの疾患で保健診療分が72,300円よりかかっていると、一定算定額を差し引いた額があとで払い戻される制度です。 1ヶ月ごとの清算になります。 自分でも申請できますが、会社を通して手続きしてもらうこともできると思います。
お礼
返信ありがとうございます。役所の手続き関係は全て弱点です(笑)この場を借りて皆さんに再度お礼申し上げます。全てのアドバイス有益でした。ポイントは二人にしかつけられないので先着順という意味です。
- pinokio2jp
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NO1さんの解答のとおりです。 医療費控除は、会社ではなく個人で行うものです。 控除は、「その年に支払った金額ですので」年をまたぐと、今年の支払った部分と来年支払う部分とを2度に分けて申告しないと還付はうけられません。従いまして、来年支払った医療費は、別途、再来年に確定申告をすることになります(医療費として支払った金額が10万円以上の場合)還付を受けられる権利は5年間です。
お礼
返信ありがとうございます。>還付を受けられる権利は5年間ですね。覚えておこうと思います。勉強になりました。
- o24hi
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こんにちは。 まず、勿論12月分も加算しないと損ですので、(給付金(高額医療費や生命保険などからの給付金ですね)を差し引いて)10万円を超えるようでしたら、自分で税務署に申告しましょう。 医療費控除の確定申告は、その年の1月1日~12月31日までの医療費を翌年に申告することになっています。なので、治療が2年にまたがるケースでは、支払った年に分けて申告することになります。納得いかないかもしれませんが、国の制度なので、残念ですが仕方がありませんね。 例えば平成15年12月30日に診察しても、支払が翌年の1月5日の後払いであれば、それは平成16年分となってしまいます。
お礼
返信ありがとうございます。ほんとに役所って色々な決め事が多く、苦手です。ここで皆さんに教えて頂いて、やっと二度手間を防止できると言うか(笑) 支払った時点で、ですね。助かりました。
お礼
返信ありがとうございます。個人で確定申告する、も知りませんでした。税務署の空いてる時に行って、書き方教えていただこうと思います。助かりました。