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インターネットを介しての受注。契約書は?
お尋ねします。 webサイト(インターネットを介して)から、あるサービスの提供を受注し、契約書を交わしたい場合ですが、 顧客が遠方というケース等で、メールでのやり取りで済ませることは出来るでしょうか?(法律的に有効な契約という意味で) それともやはり郵送をしてでも文書で交わすのが良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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契約は原則として両当事者の意思の合致があれば成立することになっていますから、文書(=契約書)を作成しなくても契約は有効に成立しえます。ですから、インターネットのメールのやり取りでも、電話での口頭のやり取りでも、契約をすることは可能です。ネット通販やネットオークションなどは、メールのやり取りやホームページへの入力だけで売買契約が成立してますよね。 契約書を作成するのは、後日紛争が発生した場合、契約内容の証拠になるからです。メールだと改竄のリスクがありますし、口頭だと言った、言わないで埒があかないことになるかもしれません。したがって、重要な契約であれば書面にしておく方がベターです。 印紙税については#1の方のおっしゃるとおりで、課税文書を作成した場合は印紙の貼付が必要ですが、メールのやり取りだけで済ませれば、「文書」の作成はありませんから印紙は不要です。
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- utama
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テクニカルな話をすると、書証(紙の契約書)と電子メール(電磁気的記録による契約書)では裁判で証拠の真贋が争いになったときの立証責任が異なります。 書証については、署名または捺印があると、真正に成立したものと推定されます。したがって、偽造したという証明がない限り、証拠として採用されます。 他方、電子メールなどの電磁気的記録には、そのような推定既定がないため、真贋が争いになった時は、真正なものと証明がない限り、証拠として採用されません。 ただし、電子署名及び認証業務に関する法律により、一定の基準を満たして電子署名された電磁気的記録については、書証と同じように、裁判上、真正に成立したとの推定をうけることができるようになっています。
お礼
utamaさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 色々勉強してみます。
- USITORA
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契約書が課税文書か非課税文書かを区別して、課税文書であれば、印紙を貼らなければ、「印紙税法」違反になると思います。印紙を貼る場合は、ペーパーベースでの契約書とならざるを得ないのではないかと思います。 また、BtoC取引の場合は、次の法律があります。 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成十三年六月二十九日法律第九十五号) 「消費者契約法」(平成十二年五月十二日法律第六十一号) BtoBの場合は、どのような法律で規制されるのか、分かりません。 また、契約の相手先が、国内、海外の場合で、根拠とする法律が変わってくると思います。 インターネットでの契約は、私も興味ありますので、どなたか、明確なご回答を私も伺いたく思っています。 すみません。
お礼
USITORAさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 課税文書についても色々勉強してみます。
お礼
d_conanさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 トラブルになった場合の為の契約書ですから色々勉強してみます。