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遺言執行者がもう一人の相続者の言い分しか聞かない
平成27年1月11日に父が他界し、相続が開始しました。相続人は妹と私の二人です。私は北米在住で年金で暮らしております。その様な事情で父の死に際どころか葬儀にも出られませんでした。父は遺言を公正証書にして遺言執行者も指定しておりました。相続の内容は不動産4千万、現預金600万ほどの小さな、しかも争う余地のない(均等に相続させる)遺言書の内容で、執行者は弁護士だと言う事でしたので、安心しておりました。 しかし、当初1ヶ月くらいかかるという遺産目録が「遅れている」という連絡ばかりで一向に示されなかった為、5月19日になって請求したところ、翌日に遺産目録、報告書、立替金計算書、相続財産管理口座のPDFが「資料は準備できていたが、海外在住なので不動産登記が整ってからお送りしようと思っていたが、請求があったので送ります」という添え文と共にメールされてきました。遺産目録にはマイナス財産の記載がないだけで、報告書を読むまでは普通の目録のように思えました。 ところが、報告書を読むと、妹は父が亡くなった日から1月20日までの間にATMにて合計450万円を引出している事が分かりました。妹は「父の生前に介護に使った費用を立替えていた」、「生前贈与(無償贈与でない事情があります)を受けた時にかかった費用を負担してくれる」、「その他の立替えもあった」等の事を父が精算して良いと言っていたから現金を引出して立替金を精算しただけだと遺言執行者に対して主張し、あろうことか、執行者も「執行者に引出した現金を返せという権限がない」と主張するだけでなく「故人の意思を実現すると言う趣旨に合致しているもの」として、妹の引出行為、充当行為を「追認する」としてしまっています。その上、墓地購入費用や遺品整理費用まで死後事務処理費用に含め、それらの立替金、費用の合計が500万円になるので、引出した金額だけでは足りないので、遺言執行者が管理している相続財産の口座残金の160万円から精算します!という追い討ちまでかけています。 驚いて執行者に(国際電話にて)説明を求めましたが、「報告書にあるとおりで、異議があるなら反論する証拠を一々揃えてからにして欲しい、相続人間の調整は執行者の職責はでないので立ち入れない、それでも同意できなければ家裁での調停になります」という一方的な回答でした。この後直ぐに同内容を文書にしてメールして来ています。 その後、色々合点の行かない事やそれこそ訳の分からない事もありましたのでメールで色々質問していましたが、終に、『これまでもご説明申し上げましたが、遺言執行者の職務は相続人から意見を聞きその了解を得る必要はなく、また相続人間の意見調整にあたることも任務ではありません。従って、貴殿の執拗な質問に逐一回答するのは本来職務の範囲を超えるものですが早期の進行に役立てばと思いこれまで対応してきましたが限界があります』としてきて、結びには『常識的に言っても、日本で故人の面倒を見てこられた妹様のご苦労・負担、経済的出費は少なくないと思料しますので、海外に居てそのような負担から免れていた貴殿と単純に2分の1に配分することは甚だ不公平です。その点を十分汲んで妹様と話し合われ、配分すべき金額を早急に確定されるよう求めます』と目を疑うような内容でした。 最近分かった事ですが、この弁護士は妹の亭主の「知り合い」で同郷、同年輩です。妹は就職した事がなく、専業主婦、その亭主は某テレビ局の直系子会社の社長で大きな借金もなく、お金に困っていると言う話は皆無です。普通に相続していれば200万円から300万円を受取れる筈ですが、それでは飽き足らないのか、私の権利分まで獲得しようとしているとしか見えません。 家裁に調停を求めるようになるとは思いますが、金額からして費用をかけるに値するかどうかで悩んでおります。しかし、遺言執行者にいいように言われっぱなしでは不愉快ですし、そもそも弁護士があんな事を言って良いものなのか、釈然としません。妹に根拠の薄弱な主張を通させる事にも納得できません。 遺言執行者からは不動産登記の登記手続きを早急に進めるようにと言われていますが、そのまま請求どおり執行者の指定する司法書士に必要書類を送り、手付金を支払ってしまえば、そのまま遺言執行者主導の財産分割を進め、知らない間に相続が終了してしまわないか心配です。登記の件に関しては、『本来遺言執行者は、相続人の了解・協力を得ることなく独自に相続登記手続を進行すべきところですが、貴殿が海外に在住されているため、登記所から貴殿の住所を確認する書類の提出を求められているため、貴殿のために提出をお願いしているのであって、貴殿にはこれを拒む理由は全くなく、これを拒むことは故人の遺志に背くばかりでなく、遺言執行者の職務の執行を妨害する以外の何ものでもありません』のようにかなり切れかかった調子の表現です。妹のした相続開始日以降の引出行為やその処理を進めていた事は遺言執行者の職務の妨害でなくて、在住証明の為の書類作成に手間取っている事をこの様に責められるのは全く理解できません。 誰にでもなれる遺言執行者としての職責には弁護士である身分は直接関係ないと思いますが、でしたら一々弁護士 何々と名乗って連絡して来るのはどうしてなのか、これにも納得できません。遺言執行者解任請求を求めれば良いのでしょうが、解任されてもなんとも思わないでしょうから、無駄になってしまうと思います。弁護士会とか日弁連とかから厳重注意くらいのお叱りを受けるべきだとすら思います。何をするにも代理人を立ててしなくてはならず、途方に暮れております。どなたかのお知恵を拝借したく、助けて下さい!Help me, please!
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- hata79
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あなたのご意見を読みました。 なるべく公平な意見を述べたいと存じます。 1「この弁護士は妹の亭主の「知り合い」で同郷、同年輩です。普通に相続していれば200万円から300万円を受取れる筈ですが、それでは飽き足らないのか、私の権利分まで獲得しようとしているとしか見えません。」 とあります。 弁護士と聞くと「依頼した人に有利に働く」というイメージがあり、本例では妹亭主の知り合いということで、「妹に有利に処理を進めがちだ」と考えてしまうのでしょうが、これは「誤り」です。 日本でのテレビドラマで悪徳弁護士がいたり、とにかく依頼人のために動く弁護士がいたりで「弁護士の仕事」が勘違いされやすい点もありますが、弁護士は「この案件についての私の業務はなんなのか」をはっきりと区分して仕事をされます。 今回でも「兄弟のあいだの紛争調整をするのが私の仕事ではない」としてます。 これは「分」をわきまえた仕事をされてる弁護士でないと口にできないことです。 あなたは「弁護士は妹の味方だ」と思い込んでおられるようですが、弁護士に「あなた、妹の味方でしょ」と聞いてみてください。 「どちらの味方でもありません。遺言書の執行をするだけです」と答えがかえってくるはずです。 推測ですが「妹の一味なんだから、おれの財産を減らすことなどなんとも思ってない」と感じてるとしたら「大きな間違い」です。 弁護士でも色々な方がおられるでしょうが、卑しくも弁護士ですから「中立」です。 中立でなく、誰かの有利に働くというのは、例えば量刑を定める刑事裁判の弁護士でしょう。 これはもう「本人に有利な立場を導いて、量刑を軽くする、もしくは無罪にする」という仕事を弁護士が請け負ってるわけですから、懸命に「本人の味方」をするわけです。 遺言執行人には弁護士以外でもなれますが、あえて弁護士に依頼するのは「弁護士ならば、公平に処理をしてくれる」という期待があったからでしょう。 その弁護士は、妹さんの味方でもあなたの味方でもなく「公平」な仕事をしてる感じがします。 2「相続発生後に、妹が立て替えたというお金を、その申し立てを丸呑みして相続財産から捻出してる」 確かに、妹さんが「私が立て替えてあるのだから、相続財産から返金して欲しい」という申し立てに対して、弁護士から「妹さんが、このような申し立てを受けているが、私が処理する権限を超えてるので、兄弟で話あって結論付けて欲しい」と申し出があってもよさそうにも感じます。 この点、弁護士が確認手続きをひとつ省いたことが、遺恨となってしまってる可能性があります。 海外に住んでおられるので、実際に死亡時のドタバタや葬儀にも出られなかったというご事情があるようですが、言葉尻を捉えての話になるようで恐縮ですが、ご質問者が想像をしないところで妹さんは日本でお父さんを支え、金銭の出費を余儀なくされておられたのだと想像します。 「私は海外にいるので、なにかあれば妹がしてくれてる。その際にあれこれとお金もかかったのだろう」という話になり、妹さんの「立て替えて払ってあり、父からも優先して受け取ってくれと言われてる」という話は「弁護士が妹の話ばかり聞く、不公平だ」といわずに理解して差し上げたらいかがでしょうか。 3「誰にでもなれる遺言執行者としての職責には弁護士である身分は直接関係ないと思いますが、でしたら一々弁護士 何々と名乗って連絡して来るのはどうして」 これは弁護士だと伝えてあなたをビビらせようとしてるのではないでしょう。 弁護士という公認資格を有してる者であるという意味でしょう。 氏名だけですと「どこの誰じゃ」となりますが、◎◎建設会社代表取締役××としてあれば「社長、つまり責任を取れる人と話をしてるのだ」とわかります。 自分の立場、身分を氏名の前に書くのは「この肩書きにおいての仕事をします」という意味です。 一々弁護士 として名乗らなくても良いというかもしれませんが、相手は「あなたの友人として付き合ってるのではない。敵として付き合ってるのではない。弁護士という職務においてつきあってる」という事をはっきりさせるために記載してるのでしょう。 確かに一般人が「弁護士」と書かれてる書面を見ると、少々緊張します。 弁護士側にも都合というのがあり、それは「弁護士業務をする時には弁護士◎◎として書面を作れ」と言われてる都合があるのです。 「なんだよ、おどかしやがって。ビビらせるんじゃないよ」とでも思っておけば良いのです。 4「そのまま請求どおり執行者の指定する司法書士に必要書類を送り、手付金を支払ってしまえば、そのまま遺言執行者主導の財産分割を進め、知らない間に相続が終了してしまわないか心配です」 あのぅ、揚げ足をとるように感じられたら「ごめん」なのですが、相続って既に終了してますよ。 人の死を相続というのです(ご存知のとおり)。相続の発生とは「人が死んだ」という意味です。 相続発生があると財産が相続されます。預金通帳なら引落して相続人に現金で渡す、など財産分与がされます。 財産のうち不動産については、被相続人(死んだ人)から相続を受けた者に登記変更をしておかないと、時間が経つに連れてその後の手続きが面倒になるだけなので、早期に遺産分割協議をして登記をしておくべきものです。 ここで「相続人のひとりである妹と調整ができてないので、登記手続きを進める書類を出すわけにはいかん」という意見ももっともです。 登記手続書類を提出することは「妹がしてることを全部認めた」と感じるからです。 しかし、「いらん心配」だと申し上げておきます。 なぜなら、不動産登記原因が「相続」ですから、そこには「実は争いがあった」のかもしれません。 争いがあったのだが、とりあえず遺言書に従い登記をしたというだけの話です。 遺言書にそって登記をしただけなのですから、妹さんとの話を全部丸呑みして承諾したということにはなりません。 少し考え方を変更されると良いかなと思います。 自分の物には名前を書いておき、「これは自分のものだ」と主張することで、いじめっ子に分捕られなくて済みます。 不動産には名前をかけませんので、「登記」という手続きで誰が所有してるかを明らかにするだけです。 少なくとも相続人である兄と妹のものですと名前を書いておかないと(登記をしておかないと)、第三者に「遺言に従って相続した」ということさえ証明できません。 ここの処は少々上から目線の「バカにするな」と言われる話になってしまうので、少しお許しいただきたく存じます。 「これはあなたと妹さんが相続した物なので、あなたと妹さんで共有として名前を書いておきましょう」と言われてるだけなのです。 「いや、おれは妹と喧嘩してるので、それに名前を一緒に書くことなどできん。協力できん」というのは、相当幼稚な話になります。 「それとこれとは話が別だから」と説明しても「やだ。おれは登記書類を提出しない」というわけ。 こう言い出してしまわれると、本当に困るわけです。 「これは君のだから、名前を書いてね」と言われて「いやだ、鉛筆が減る」というのと同じです。 「じゃ、私の鉛筆を貸してあげるから」と幼稚園児をなだめるような言い方をするか、「あなたの言い出してることは、登記の妨害ですから」とはっきり伝えるしかないわけです。 5「遺言執行者の職務の執行を妨害する以外の何ものでもありません』のようにかなり切れかかった調子の表現です。」とのこと。 およそ弁護士が文章で「切れる」ことはありません。 この点は失礼ながら被害妄想的な受け止め方です。 既述の「名前を書いてくれ」というだけの依頼に対してそれをなかなかしてくれないとなれば「妨害する気があるのですか」と法令用語を使わざるを得ません。 そして法令用語はなれないと「脅かし」に感じるのです。これは、あなたが弁護士が「切れかかってる」と表現するのは最もです。 6, 質問文からだけですが、適切な処理をされてる弁護士だと存じます。 日本においての弁護士団体に苦情を申し入れても「適切に業務を行ってる」としか回答が来ないと思います。 あなたが「この弁護士にまかせていてはあかん。財産をとられる」と感じてる部分を、今一度整理してみて、それに対して弁護士がどう対応してるかも整理されるべきかと存じます。 「弁護士は妹の仲間だ。」説は私は賛成しかねます。遺言書執行の任務にある弁護士が贔屓をしたら任務違反です。 有資格者は名刺にその資格名を記載してます。弁護士も同様。おそらくあなたもそうでしょう。 ですから弁護士から来る書類に弁護士誰々と記載してあることに、ああだこうだ思ってもしょうがありません。 変人と思われるだけ損ではないですか。 「父が死んで、兄と相続でもめてる。どうしてわかってくれないのか。弁護士さんは私だけの味方ではないのに。」と妹さんが悲しんでるかもしれません。 おおよその相続問題が争続問題になるのは「感情のもつれ」だといいます。 そして、その感情のもつれは「一人の相続人の言い分だけ通ってる」「俺の言い分を聞いてくれない」という不公平感から生じる「ひがみ」から発生してるような気がいたします。 もし質問者さまが、妹さんが財産を自由にしようとしてるという妄想に囚われてるとしたら、海外なので思うように意思疎通ができないことと、弁護士がわいわい書面で言ってくることからくる「憤り」から発生してるのかもしれないと思いました。 「弁護士まで頼んで妹がやってくれてる。ありがたいことだ。任せる」という気持ちになれると良いかと存じます。