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何回もすみません。犯罪被害のつずきです?
その、殴った加害者は、会社の創立記念日で会社をあげて、 祝いで酒を飲んだことわ確実です。このような会社の、 行事の帰りの犯罪で、相手の会社を相手とって、損害賠償を 起こせないでしょうか?ご指導よろしく、おねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
過去のご相談とそれに対する回答に一通り目を通しました。 的確な回答も多数ありいいのですが、参考にされて自己解決されるには大変そうですね。 また、はっきり言って、ネットサイトで相談される内容を通り越した深刻な事案です。 弁護士に依頼して解決すべき事柄です。 一刻も早く、そうされるようお勧めします。
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- yoshi170
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回答No.2
損害賠償請求はできますが、請求は棄却されるでしょう。 酒の場を提供したことで責任を追及されたのでは、世の居酒屋などはやってけません。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます。棄却されても、会社に しらせるいみでわ有効じゃないか?っとかんがえたのですが?だめでしょうか?
お礼
アドヴァイスありがとうございました。弁護士をお願いすることも考えてみます。これからもアドバイスよろしく。