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交通事故被害者
青信号で横断歩道を渡っている最中に歩道手前で停車していた車が突然動き出し足の甲に前輪のタイヤが乗り上げ負傷しました。 治療もだいだい終わり相手側保険会社と損害賠償交渉を始めたら、自倍積以上の金額は払えないとのスタンス、示談交渉は決裂の為被害者請求に切り替え後日加害者の刑事処分確定後小額勝訴等で決着をと考えていますがその他に良い方法が有ればと思います 加害者は徹夜での釣の帰りで信号待ちをしている間に居眠をしてブレーキが緩み低速度で車が動きだし私は左折車両に気を取られていたので停車中の車が動き出したのが気が付かず事故に合いました 先日警察署で事故調書に加害者に対して厳罰を望みますと記入していサインしてきました。
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小額勝訴では初めから勝ちが決まってるので小額訴訟が良いです。 小額訴訟は1日で審理されるので決着が早いのが良いですね。 また、青信号で横断歩道を歩いてる歩行者と信号待ちの車の事故なので、事実関係での争いは無いでしょう、そうなれば加害者の刑事処分を待つ意味は無いでしょうね、すぐに小額訴訟の手続きをしましょう。 加害者の刑事処分を決める時には被害者との示談の進行状況も加味されますが「被害者が話し合をしてくれない」と訴えると貴方が悪者にされかねませんよ。
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- n_kamyi
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任意保険というのは自賠責保険の上積みとう仕組みなので、自賠責の限度額で終わるような怪我であれば、まずそれ以上の補償はないでしょうね。 少額訴訟も他の方の回答にあるように、通常訴訟に移行されるでしょう。 で、裁判になったとして、費用対効果は割に合わないでしょうね。 刑事罰についても、他の方も書かれていますが、おそらく不起訴でしょう。
- sfx1208
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慰謝料等の請求は、少額訴訟では不可能で、民事上では過失割合が決定していませんので、最初からの争いになります。 ただ、それだけの負傷になれば、慰謝料も少額訴訟では不可能な額になります。少額訴訟は、60万以下となり、簡易裁判所では140万以下となります。 支払督促を申し立てしても、上記の額を超えたら、簡易裁判所ではなく地方裁判所扱いになります。 今回のケースは、弁護士を選任して下さい。 司法書士は、簡易裁判所であれば、弁護士活動はできますが、地方裁判所ではできません。
- h2goam
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少額訴訟は端から使えませんよ。 少額訴訟は借金や売買代金未払いなどの様に確定した金額の債権の争いであって書面で債権の証拠のある場合であり、本件は職権にて通常裁判(簡裁)に移行されるべき案件です。 勿論間違って訴訟通知が相手側に届けば100%の確立で異議を出され友情裁判(簡裁)へ移行します。 端から貴方の対策は通常裁判(簡裁)であるべきです。 又、本件で厳罰を望んでも刑事事件としては不起訴が通例です。
お礼
青信号の横断歩道上での人身事故で不起訴処分が有り得るのですか? 以前会社の同僚が赤信号(多分信号の変わり目)で横断歩道を渡っている人を引っ掛け軽症を負わした事故で略式起訴され罰金20万円を課された事が有りましたが?
お礼
有難うござました、 問題は加害者(20歳)が父親と保険会社に対してウソの説明している様子で保険会社も私の方にも落ち度が若干有るとの言い分です、 加害者側には直接交渉のテーブルに着くように申入れはしましたが回答は有りません、又遠隔地及び仕事を理由に警察の出頭要請にも応じていない様子です