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困っています。アドバイスお願いいたします。
今年3月12日信号停止中に追突され腰を痛めました。 相手の損害保険担当者から翌週電話があり通院する旨伝えました。その後何の連絡もなく10月後半こちらから連絡しましたところ、相手の損害保険担当者が来て10月末日をもって、医療費の支払いを停止するので示談して、後は後遺障害の申請をと言います。 私としては、担当医と10月中旬受診した際、座薬と理学療法でもう少し頑張ってみることで話をしたばかりです。損害保険担当者の話では保険会社が病院に通知すれば病院は従うので、後は自費でとのことです。 私としては納得できません。どう対処すべきかどなたかご教授下さい。また、任意保険基準の慰謝料70数万円を提示されました。自賠責基準より低いこの金額で納得しなければならないのでしょうか。有給休暇と交通費は別途支払うとのことです。
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- h2go
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回答No.1
必ず行政書士、弁護士等の専門家に相談してください。 まず質問に沿って回答しますと医者に相談して症状固定状態なのかどうか確認してください。 症状固定で無いと判断されれば専門家に交渉してもらってください。 尚裁判をすれば症状固定後も治療費の一部又は全部 支払ってもらう事も可能です。 傷害慰謝料はおそらく治療費等が多く全体金額が120万円を越しているので 単純に自賠責基準で計算したより低くなります。 任意保険基準正確に言うと自社基準は自賠責基準の 金額をおおよそ超える期間の慰謝料は自賠責基準より 低く設定されています。 治療期間半年なら裁判しても充分ペイできる可能性は高いです。 傷害慰謝料や後遺障害認定されれば後遺障害慰謝料や 後遺障害の依る遺失利益も裁判基準で請求されこれは 特別な事情が無い限り認められますよ。