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脅迫罪、強要罪について
こんにちは、脅迫罪または強要罪に該当するのか教えて下さい。 昨年7月に器物損壊罪(自動車をキズつけられました)の被害に遭いました。 相手は、起訴され罰金刑になりました。 民事の損害賠償の話を昨年9月から行っています。 相手は金額によっては払ってやっても良い、と言う態度です。 何度か話をしていて、いきなり「保険を使う、保険で直さないならいからな」等保険を強要してきました。 私が保険会社に確認するので、保険会社と担当者を教えて欲しい。と言ってもなかなか教えず、「見積書を渡せ」「家に行ってやる待っとけ」「保険で直さないなら知らないからな」等高圧的態度て何度も言われています。 その後、保険会社の担当者から連絡させる。と言い保険会社を教えましたが、 次の日になると「お前から保険会社に連絡しろ」と一方的に行って来ました。 そして昨年12月に保険会社に確をしました。 相手は刑事事件ではなく「接触事故を起こした」と報告しているようです。 今年1月に保険会社に渡すと言う事で見積書等を、相手側に渡しました。 昨日、保険会社に確認の連絡を入れたところ、まだ見積書も貰っていないので、何の進展もないですよ。と言われました。 相手は、保険で直す、保険で直さないとしらない等と強要し、見積書を入手しました。 しかし保険会社には見積書は提出していません。連絡も無いようです。 この様な場合、強要罪、脅迫罪該当するのでしょうか? 該当するようであれば告訴したいと思います。 宜しくお願い致します。
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- kentkun
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器物損壊罪で罰金刑になった事例がどういう状態かわかりませんね。 そもそも保険が使える行為だったのでしょうか? それから強要罪や脅迫罪には該当しないと思います。 単に賠償金を払う誠意がそもそも無い相手と交渉し、翻弄されているだけですね。 実際に器物損壊罪で罰金刑ということは、車両を傷つけたことは明白でそこは争う余地は無いんですから、あとは訴訟で損害賠償請求をしたらどうでしょう? 金額的に割に合わないなら、少額訴訟等もあるし、個別に対応していてもこれからの進展はほぼ見込めないと思います。