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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は留学生です、事故にあったので、今困っている。)
留学生がバイト中の通勤事故で困っています
このQ&Aのポイント
- 去年の12月にバイト中の通勤事故でけがをし、現在治療中です。
- バイト先の担当者が1月の休業損害の証明書を出すことを嫌がっています。
- 保険会社の担当者は1月の休業損害も認めていますが、バイト先が支払わないため相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
休業損害は、雇い主側が出勤日数の希望を書くのではなく、あなたが事故前の過去3ヶ月間に何日働き、どのくらいの手当を得ていたのか、ひと月分の平均額が算出されます。 雇い主側は、過去3ヶ月分の給与明細を提示する義務がありますから、これを拒むとなると、あなたを雇っている上で何か良からぬことを行ってると疑いたくもなりますね。 この点を指摘して、3ヶ月分の給与明細を出すように経営者側に言いましょう。 もし、それでも拒まれた場合は「無料の弁護士に相談します」と言えば書いてくれるはずです。
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- f272
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回答No.2
> 私バイトを終わって帰った途中に事故にあったので、この場合は通勤災害中の休業損害を使えますが? 帰り道でどこかに寄り道をしていなければ通勤災害でしょうね。 > 別に保険会社の休業損害を使えば、バイト先の方の休業損害を使えないんですか? 両方を使うことはできますが,勤務先の労災保険からあなたに支払われれば,労災保険はそれを自動車の任意保険会社に請求しますから,自動車の任意保険会社はその分を差し引いてあなたに払います。 > 私は権利を守るために、労働基準監督署に行ってこの件を報告したほうがいいですか? してもいいけど,「毎月の勤務日数は23日以上」「毎月のバイト代は14万以上」というのは留学生の労働時間の制限以上になってないの?正規の大学生であっても1週間28時間以内でしょ。
補足
過去3ヶ月分の給与明細だけ出してもいいですか?保険会社は源泉徴収票、休業損害証明書及び雇用証明書が必要です。過去3ヶ月分の給与明細が必要と言わなかったんです。休業損害証明書は毎月に出すので、今バイト先の担当は今月(2013年1月)のシフトを組めないを言われたんのに。。。