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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業開業の法律について)
海外ウェディングフォト事業の法的要件と税金について
このQ&Aのポイント
- 海外でウェディングフォト事業を行う際の法的要件と税金について詳しく解説します。
- 海外でのウェディングフォト事業において、収入の課税や商業利用に関する注意点についても説明します。
- また、海外での事業展開において日本の法律が関与する場合についても触れます。
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noname#239865
回答No.2
税金について 海外現地法人の所得に対しては、進出国が課税することとなっています。 二国間における二重課税や脱税の防止、ひいては経済交流の促進に繋がるとして、日本は世界各国と租税条約を結んでいます。 法人税は日本はかなり低いですが諸外国はびっくりするほど高いです アメリカの法人税は40%以上、利益の半分は税金で持っていかれます 50%以上の国もあります。 現地の税率を考えた価格設定をする必要があります。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
>日本の口座に入金 多分、あなたの個人口座に入金するのでしょうね、日本では事業登録してないのだから。 ならば、日本に住居がある人は日本国内と海外の収入の合計を対象に課税されます。 自分が海外に持ち出した以外のお金を国内に送金すればすべて海外での収入とされます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます!はい、個人口座への入金になります。私は現在海外在住でして、転居届けを出しているので現在は日本非居住者なんです。 その場合は非課税になるのでしょうか・・?
お礼
回答ありがとうございます!なるほど~!租税条約というものがあるのですね。そうなんです、、現地は税金が高いので、現地の税率を考えた価格設定、検討したいと思います。