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法律用語の定義が載っているもの

試験で定義を覚えておいたほうがいいとよく聞くのですが、定義はどこに載っているのでしょうか。本屋に行っても「定義集」と名づけられたものはみつかりませんでした。みなさんはどこで定義を覚えているのでしょうか。また、参考図書類がありましたら教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#30350
noname#30350
回答No.4

ご質問は法律用語集ではなくて定義集ですよね? 「処分権主義…処分権主義とは、当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、さらに判決によらずに終了させる権能を認める建前をいう」といった感じの定義のことですよね? シケタイ(伊藤真の試験対策講座)の右側に「○○とは?」と書かれている部分が定義に相当すると思います。 特に定義集を用意せずとも、シケタイの該当箇所にマーカーでも引いて、一言一句ではなくてだいたい覚えておけば良いと思いますよ。 巻末に論証パターンも載ってます。

gunkokusai
質問者

お礼

すいません、質問の仕方があまりよくなかったようですね。zzz33301さんには理解していただいて恐縮です。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

初学者の定番です。 図解による法律用語辞典 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4426401143

gunkokusai
質問者

お礼

回答ありがとうございます、参考にさせていただきます

回答No.2

法律用語辞典の類いが数社から発売されており、そこに個別の法律の定義も記載されているので、それを参考にします。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4641000255
gunkokusai
質問者

お礼

リンクまで貼っていただきありがとうございます

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

試験で定義を覚えておいたほうがいいとよく聞くのですが、定義はどこに載っているのでしょうか 定義は法律に載ってますよ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法 で言えは第2条にこの法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる って具合に・・ね

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