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一時所得と市県民税

母が私名義で掛けていた保険の満期金が入り、私は給与所得以外に一時所得が 314,653円発生しました。会社から引かれている以外に、市県民税の 請求が来たのですが、この請求分は一時所得金額だけにかかるものなのでしょうか。 母がこの分を支払うので、はっきりさせたいのです。 私の給与所得が4,543,653円で総所得が二つの合計になっています。 通知書には徴収税額が26,800円となって3・4期に支払うようになっています。 一時所得金額だけにこの税額は高いように思うのですが・・・ 母はいくら払えばよいのでしょうか。

みんなの回答

  • mak0chan
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回答No.1

>母が私名義で掛けていた保険の満期金が… これは一時所得ではありません。親から子への贈与と見なされたようです。贈与税の基礎控除額は 110万円です。その年のうちに、ほかに贈与を受けていなければ、贈与税、すなわち国税はかかりませんが、市県民税はその限りでありません。 一時所得か贈与かについては、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。参考URLです。 >会社から引かれている以外に、市県民税の請求が来た… あなたの言われるとおり一時所得なら、給与所得と合わせての総合課税になり、確定申告をする必要があります。確定申告はしましたか。 >母がこの分を支払うので… 子名義の税金を親が払っていては、またまた贈与になります。 >一時所得金額だけにこの税額は高いように思う… 地方税は各自治体によって課税額が違いますので、ここでその適否をお答えすることはできません。 いずれにしても、贈与という不労所得に対しては、もっとも重く課税されることを心得ておいてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
pina25
質問者

お礼

私の説明不足だったのですが、母が私の為にかけた保険ではなく、私の名義を借りた形になっています。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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