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個人事業です。 オートローンを使用して車を購入しました。 月々の支払い金は経費ではおとせないのでしょうか?
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所得税 ローンで購入した場合、その支払利息のうちの実際に支払った分で事業に供した割合をかけて経費計上します。元金に関しては経費とはしません。そのほかにも減価償却分が経費となります。第三者が購入してそこから借り受けるリースですと全額経費となりますが、リースが一概に有利とはいえません。ローン(減価償却)とリースの計算の一例が下記サイトに読めます。 http://soft99autolease.com/html/ls_merit5.html なお、このサイトには売却損とだけ書いてありますが、個人事業の場合、将来の下取りや売却による利益(損失)は総合譲渡として所得を計算します。 支払利息に関してはローンの会社からお手元に届いている明細書に必ず記載があります。減価償却については青色で定率法の届けがあれば定率法で、それ以外ですと定額法による計算を行います。 関連質問 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=895735 http://www.taxanser.nta.go.jp/2105.htm 消費税 原則課税業者ですと購入した年に車の代金全額を課税仕入扱いとします。簡易課税や免税業者ですと税額には影響をあたえません。
お礼
助かりました 有難うございました。