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個人所有の車を営業車にした時の仕訳について

現在、個人事業をしています。 個人所有の車2台のうち1台を100%社用車(営業用)に使用した場合、以下の条件では、どのように処理をしたら良いですか? *個人事業を始める前に個人名義でローンによる購入 *月々¥30,000-(例)の車両代ローンを、個人の銀行から自動引き落とし *月々¥5,000-(例)の任意保険を、個人の銀行から自動引き落とし *該当車は個人事業を始めて以来、事業使用のみにしている 以上、宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

個人事業とのことですから、名義は関係ありません。 屋号名義に変更する必要など、さらさらありません。 【車両購入費】 耐用年数が経過していないのであれば、事業に使用し始めた日からあとの減価償却費を、経費とすることができます。 また、未償却残高を貸借対照表の車両運搬具に記載します。 【ローン】 元本返済分のうち、「金利部分のみ」が利子割引料として経費になります。 元本本体は、貸借対照表の借入金に記載します。 【ガソリン代や車検修理など】 そのまま経費とします。 -------------------------------------- 個人事業というのは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されますから、たとえ屋号名義としたところで、個人の所有物であることに代わりはないのです。

hareyohou
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • TANIKI
  • ベストアンサー率14% (40/281)
回答No.1

自分の会社でも 自分が会社に対し領収書を切って処理したことがあります ただし ここで欲をだしてローン以上の請求をすると所得になるので 注意が必要です いっそのこと名義変更も視野に入れては如何でしょうか? (ローン会社とも相談が必要です) 保険やその他 税金も納税準備預金から支払い可能になります

hareyohou
質問者

お礼

早々のご回答有難う御座いました。

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