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お隣さん事件

つずけての投稿お許しください( >ε<) 隣人訴訟事件?で、 原告:被告が  7: 3 になったのが私にとって、イマイチです。 それで、かかわってくる法律を見ながら考えているのですが、知識がなさすぎて、どうしても感情的というか、そういう風になってしまいます。 契約うんぬんっていうより、やっぱり預かったなら預かったなりの責任があると思います。 逆に、預けた側にもしつけの問題とか、そういう責任もあると思うのですが、有償の委託の場合と同じ責任を負わすことができないにしても7:3はちょっと?ってかんじがします。⇒感情的になります(汗) あと、7:3の割合について、「子を預かる行為は、どの地域でもありえる行為で、もしも、この事件によって責任が重くなってしまうと日常的な『よしみ』的なものが壊れる恐れが・・・」みたいなことが考慮されているとありますが、これはどうでしょうか? 当たり前では?? と思うのですが、(私は、そんなの理由になるの?って思ってしまうのですが)常識的には法律を使うにあたっては仕方が無いことですか?? ご意見や、あたしがおかしいところを教えて下さい (__)よろしくねがいします

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回答No.3

隣人間の紛争をまとめて隣人訴訟事件ということもあるようなのでやはり明確にしたほうがいいとは思いますが、ご質問の事件は津地裁の事件ですね。 個人的な考えからいえば、おかしい判決ではないと思います。 裁判所の立場を想像して書いてみます。 原告から損害賠償の請求が出されたわけですから、被告が今回の事件でいくら払わなければならないかを決めなければいけません。しかし、今回の場合、被告が100%悪いという事件でもありません。裁判所としては、損害の全額を被告に払わせるのは正義に反すると考えます。 そういうときに被告が払わなければならない額を少なくしようと思うならば、方法は2つ。ひとつは、損害の額を少なく認定するか、あるいは、過失相殺の規定を適用するかです。(法律上、「被告がかわいそうだから額を減額する」というわけにはいきませんからね) 損害の額については、今回は人が一人死んでいるわけですから、これを少なく認定するというわけにはいきません。 とするとあとは過失相殺の規定です。 過失相殺の規定を適用(または類推適用)するには、請求する側にも過失があった、ということを認定しなくてはいけません。 そこで裁判所としては、原告の「過失」割合を7とし、被告の「過失」割合を3としました。 一見すると変かもしれません。預けた側の「過失」が7といわれると、「原告のほうが被告よりも2倍以上うかつだったということ?」と思われるでしょう。 でも、この判決の本当の意図は、被告の「過失」割合が3と認定されたことにあるように思います。 裁判所の意図としては、まず人の死により算出される損害賠償の額を計算してみて、そのうち被告に払わせるべき金額がどのくらいかを考えたのだと思います。人の死に基づく損害ですから、決して安くはありません。被告はたしかに子供を預かりましたが、ふと目を離した隙に子供が池に落ちてしまったというものですから、その過失の程度からすれば、その額の3割くらいを払わせるのが妥当ではないか、と思ったのではないでしょうか。 そもそも過失相殺の規定の趣旨には「損害の公平な分担」というのがありますから、裁判所も、「どれくらい過失があったか」というよりも「どれくらい払わせれば公平か」というのが頭にあったのではないでしょう。 というわけで、原告の過失7割というという部分は、被告に払わせるべき金額の裏返しとして出てきたもので、これに関する説明もこれこそ後付けの話のように感じられます。 さて、ここまで読んでどうですか?変ですか?常識外れですか?感情的になりましたか? 質問者さんならそう思われたかもしれません。そして、そう思うことはごく自然なことだと思います。 実際、この判決には賛否両論、たくさんあります。法律の言葉でこのような日常的な事件を語った場合、どうしてもそこに違和感が出てくるのは当然ですし、「もっと日常生活にあった裁判ってできないの?」という考えも出てくると思います。 それゆえに、この判決は、司法制度と日常生活のかかわりという観点から、いろいろな授業でとりあげられることになっているわけです。 判決に疑問をもつというのはとても重要なことです。上に書いたのは単なる私の解釈です。質問者さんもさらにご自身の考えをすすめて、この判決に対するご自身の意見をまとめてみてください。それが反対意見にしろ、賛成意見にしろ、法を学ぶ上で重要な糧になると思います。

その他の回答 (2)

  • h2go
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回答No.2

今回の裁判は特に社会的影響があるとは思えないのですが・・・ この裁判は別に今までに無い新しい見解が示され判例として残った訳でもありません。 ただ単に裁判に関わらない人間が外から見れば常識的でないと思われる 判決がたまたま出てしまっただけだと思います。 民事裁判は原告、被告の双方の主張や証拠によってなされるので 其の主張や証拠を基に(基本的に主張や証拠調べの内容に裁判官は口出ししない) 裁判官が法と良心(はっきり言って個人差が当然あります)に拠って判断されるので 似たような案件でも結果は正反対になっても全くおかしくありません。

  • jixyoji
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回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 5296さんのおっしゃっているのは下記事件ですね?ただ単に訴訟のタイトルだけ掲載しても意味が通じないと思いますが....。 「隣人訴訟事件」 http://www.lifelong.kumamoto-u.ac.jp/kouza/on_line/3/3_online.html ぱっと内容精査したところ訴訟提起した側は嫌がらせ電話が明け方までなりっぱなしだったり,子供が学校で嫌がらせを受けたり,夫が会社側から解雇されたりと最早絵に描いたがごとく生き地獄のようなな有様になってますね(-_-;)。 それで結局5296さんの質問の意図を正確には読み取れていないのですが『どうあるべき』だと思っていらっしゃるのでしょうか?判決に関してはやはり法律的な問題もそうですが裁判官の"考え方"が反映されるでしょうし,その判決が世の中に及ぼす影響と言うのも考慮されるとは思うのでこの判決はこの判決でそういう結果となったと思うのですが....。ただ思うにこのAさんの子供を預かったB夫婦の 『Aさんはまだ若いんだからまた産めばいい。私たちに責任はない』 と言う発言は不適切としか言いようが無いでしょうし,この夫婦の発言はよく政治家の発言などがマスコミなどにゆがめられて報道されるパターンなどと同じように, 『住宅内の噂がAさんに伝わってきた。』 というところからB夫婦がどういうシチュエーションでどういう真意で発言したかがしっかり把握できなければ真実はわからないでしょうね。噂話は必ずといっていいくらい”尾ひれ”がつくものでしょうからね。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

5296
質問者

お礼

うわさばなしうんぬんではなく。。。たしかに、噂話によって裁判が行われたようなので関係なくはないですが 発言はあくまでも後付けの話ですよね?? この裁判事態が、どうなのかなと思って。 私以外の意見を聞きたかったんです。 私ははじめ、     7:3は 預けられた:預けた だと思っていたら逆だったんです。 えっ?? って思ってしまいました。 この判決をどう思うかご意見ください よろしくお願いします!!