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職場との民事係争中について

職場との訴訟、調停、あっせん、などの民事係争の最中に、職場(被告)が申立人(原告)に対し係争に至ったことを理由にした不利益行為や不法行為ができないですが、これはどの法律に規程されているのでしょうか?。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

不法だからしないぐらいなら、最初から訴訟になんかなるわけないですよね? 甘いと思いますぜ、旦那。 暗い夜道と生命保険には気を付けましょう。 普通、会社を相手取って訴訟を起こしたら、嫌がらせぐらいは当たり前。 ひどいところは本当にヤクザを雇ってナイフで刺すとかしますぜ。 (帝京大学付属安曇高校) さすがに空爆は聞いた事ないですけどね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> ~を理由にした不利益行為や不法行為ができないですが、~ 理由の如何に関わらず、そもそもそういう事は出来ないのでは? やっちゃダメって直接定めた条文は刑法などの個別の条文、あるいは憲法の第11条、第13条だとか。 労働者を殴ったら刑法第208条の暴行罪とか。 賃金支払わなきゃ労働基準法第24条違反の賃金不払いだとか。 あるいは、そういう事やったとして、民法での賠償責任が定められているだとか。 民法 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 |  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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質問者

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