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訴訟中なのでコメント出来ない
裁判の原告や被告や関係者が「訴訟中なのでコメント出来ない」ということを良く言いますが、これは、法律でコメントすることが禁じられているということなのでしょうか?それとも、禁止はされていないけど何らかの理由でしゃべりたくないということなんでしょうか?
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刑事訴訟法 281条の三 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。 281条の四 被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。 一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理 二 当該被告事件に関する次に掲げる手続 イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続 ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続 ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続 ニ 上訴権回復の請求の手続 ホ 再審の請求の手続 ヘ 非常上告の手続 ト 第五百条第一項の申立ての手続 チ 第五百二条の申立ての手続 リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続 ○2 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。 281条の五 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。 民事事件において、上掲のような規定はありませんが、証拠保全の観点や、証拠隠滅(口裏あわせなども)をさせないためにも、裁判までは情報を開示しないという意識が働きますね。
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- yamato1208
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法的な禁止を謳った条文は存在しません。 ですが、それが有名な訴訟でも、逆にコメントをしないとならないということもありません。 要は、本人の気分次第でしかなく、大半は弁護士が注意しており不要な発言をしないようにしています。 ですから、発表のみで質問はさせないという会見もありです。
おおくは被告側に見られるコメントなんで、「裁判に引きずり出されたんだからお前ら(マスコミ)に言う必要は無い」ということでしょう。 ま、都合の悪い言質を取られないよう、沈黙しておくほうが得という心理だと思います。 あと、「訴状が届いていないのでコメントできない」も同じようなもんでしょう。訴えられた意味くらいは分かるはずだが、「今後は裁判を通してしかしゃべらない」の裏返しだと思われます。
>禁止はされていないけど何らかの理由でしゃべりたくないということなんでしょうか? 公判で主張している内容と微妙でもニュアンスの違いを 受け取られると裁判の進行が不利になることがある。 ということを言い訳にして、 コメントを差し控えたい時に使います。 禁止する法律はありません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
コメントを禁止する法律はありません。 それでも拒むのは。 1,有力な政治家が発言すると、司法に介入する 意図あり、ととられる可能性がある。 2,有利なことを言って、裁判と異なる結果が出たら うそつきと攻撃される。 又、訴訟相手に、手の内を晒すことになりかねない。 3,不利なことを言えば墓穴を掘る。 と、色々な理由が考えられます。
- shorinji36
- ベストアンサー率17% (406/2382)
裁判において自分に不利になる発言をしてしまわないためです。 何気なく言った一言を取り上げられて判決に影響することがあるからです。
お礼
つまり、禁止されているわけではないということですね。
お礼
刑事事件の場合で証拠に関わる事に関しては、弁護人・被告人は発言が禁じられているということですね。