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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟記録の保存期間)

訴訟記録の保存期間と継続保存について

このQ&Aのポイント
  • 訴訟記録の保存期間は、最近では5年とされています。
  • 保存期間5年は平成12年から適用されたものですが、平成11年から保存が開始された事件もその適用を受けます。
  • 再度訴訟を起こすつもりでいる場合でも、裁判所にお願いして継続保存ができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.1

>保存期間5年は平成12年から適用されたそうですが、平成11年から保存が開始されている事件もその適用を受けるのでしょうか。 はい。過去の分も対象となります。 >保存期間5年の適用を受けると、今年までが保存期間の終期になります。 そのとおりですね。 >裁判所にお願いして継続保存できるものでしょうか。 「記録廃棄留保の上申書」(名称は裁判所により異なることがあります。)を提出してお願いできます。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawclerk/jistumu.htm
CHAN_MA
質問者

お礼

ありがとうございました。

CHAN_MA
質問者

補足

towns 様 ご返事ありがとうございます。 早速、「記録廃棄留保の上申書」の手続きをしようと思います。 そこで、書式例や提出先を裁判所のHPで調べたのですが、該当する記事はありませんでした。 書式は自由でよろしいのでしょうか。また、提出先はどこなのかアドバイス頂ければ幸いです。