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カルテの保存期間の数え方
調べたところカルテの保存期間は5年で義務というところまではわかったのですが少しわからないところがあります。 例えですが、6年前に治療を受けその3年後にまた治療を受けたとします。 この場合6年前のカルテは5年過ぎているので破棄され、3年前のもののみ保管されているものなのでしょうか? それとも間5年が空かなければ通院当初からの治療記録の載ったカルテが保存されているのでしょうか。
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基本的には、疾患が治癒した時点から5年です。6年前に終了していますのでそのカルテは5年すれば破棄されていても法的には問題ありません。3年後に同じ疾患に罹患しようが、10年後に罹患しようが、治療が一度、終了していれば関係ありません。
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noname#109220
回答No.1
医療機関によるかもしれませんね。 再診した時に、「3年前にも受診しました」といえば、 保存されているでしょう。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 医療機関側の良心とスペースによりけりという感じですね。 そうあってほしいと思う次第です。
お礼
やはり破棄されていても問題ないということなのですね。 もやもやしてた部分が払拭されました。 早々の回答ありがとうございました。