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相続放棄の申述書
主人が相続放棄の手続きをしようとしているのですが、 申述書は主人本人が記入しなくてはいけないのでしょうか? 妻である私が記入してもいいのでしょうか?
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noname#58431
回答No.1
1原則は本人自署ですが、本人が代筆を承認しており内容につき承諾していれば支障ありません。 2但し、弁護士、司法書士による代理作成出ない限り○○代筆とは裁判所に明言はしない方がよいと思います。
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- gugestyper
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回答No.2
そういえば、祖父の相続放棄の時(父はすでに死亡)に判子だけ押した記憶があります。 あれは誰が書いたんだろう・・・・・。^-^;)
質問者
お礼
本当ですか~^^ 早い方がいいって裁判所の人が言ってたんですけど、主人が忙しくてなかなか書かないんです・・・。あ~書きたい!
お礼
ありがとうございます。やはり本人の方がよさそうですね。