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相続放棄申述書に「不明」と書く必要ある?

相続放棄申述書の「相続財産の概略」で、財産としてはあるけど、事情があって申述人が詳細を知ることができない場合、それには「不明」と書いた方がいいですか?あるいは、白紙のまま何も書かなくていいですか? 例えば、宅地や建物の面積は不動産の登記簿謄本を見れば書けますが、現金は事情があって知ることができない場合などです。 ①相続放棄の審査で不利になったり ②(申述書送付の後に送られてくる)照会書で鋭い突っ込みが入ったりしないか と心配しています。 「不明」の場合・・・①で「不明じゃなくて調べろよ」と心象が悪くなる。②で「何故調べないのですか」と突っ込みが入る。 「白紙」の場合・・・①で「現金が何故白紙なの?プラスかマイナスでしょ?」と心象が悪くなる。②で「現金が白紙なのは何故ですか?」と突っ込みが入る。 あと、不明の場合でも、白紙の場合でも、②で突っ込みが入った場合、どの程度まで回答書で答えるものですか。「兄弟姉妹の人間関係が悪く、知ることができないため」程度の回答書でいいものですか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 空欄でも「不明」でもいいです。相続放棄の申述は、民法で求められた要件(相続財産に手をつけていない、相続開始後3か月いないの申述である)さえ満たせばほぼ却下されません。

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質問者

補足

審査する人の心象は実際の所はこちらでは分からないですが、照会書で何か突っ込まれるかが心配なんですよね・・・。 逆に照会書で何か突っ込まれるのってどういう場合ですか?

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