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相続放棄する際
相続放棄する際、葬祭費としてであれば、 故人の財産を使用する事が可能である様ですが、 葬祭費とは、どこまで認められるのでしょうか。 相続放棄申述書の相続財産の概略(資産)記入は、 葬祭費を差引いた金額を記入すれば、 良いのでしょうか。 教えてください。
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noname#58431
回答No.1
葬儀費用については、国税庁タッククスアンサーに その解釈がありますので一部抜粋します。 ○葬式費用として認められるもの (1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 (2)遺体や遺骨の回送にかかった費用 (3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。) (4)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。) (5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 ○葬式費用とは認められないもの (1)香典返しのためにかかった費用 (2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 (3)初七日や法事などのためにかかった費用 相続税法第13条、相続税基本通達13-4~5
お礼
教えて頂きありがとうございます。