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相続放棄について
- 相続放棄申述受理証明書の提出で返済義務は発生しない
- 近くの家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得可能
- 行政書士などの依頼なしで自分で相続放棄申述受理証明書を取得可能
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質問者が選んだベストアンサー
1、発生しません。 2、父親の居住地の管轄家庭裁判所です。 3、自分でできます。 お近くの家庭裁判所に行くと用紙があります。 書き方を教わり、それを父親の居住地の管轄家庭裁判所に郵送すればいいです。 費用は郵送代だけです。 添付書類として妻の戸籍簿謄本と被相続人(父親)の戸籍簿謄本が必要ですが、これも郵便でできます。あらかじめ電話でいいですから市町村役場でお聞き下さい。(700円程度の小為替を同封する必要があります。) これくらいのことは誰でもできます。 資格のある者に依頼してもいいですが、蚊に刺され病院に行くようなものです。 なお、「遺産相続は一切いりません。」と云っておられ、ローンの支払いを強いられたと云うことですが、そうしますと亡父は不動産の所有者と云うことになります。 相続放棄するならば、それでもいいですが、総相続財産を調べる必要があります。 それによっては多額の遺産が入ることもあります。 また「限定承認」と云う方法もあります。(これを簡単に言いますと、「もらえるものがあればもらい、支払うことはしないでいい」と云うことです。) 相続放棄を前提としないで、財産の調査してはどうでしよう。相続人は調査権と云う権利がありますから。 相続放棄はその後でもいいですから。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
3,行政書士はできません。 裁判所に提出する書類の作成は、司法書士と弁護士しかできません。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
2.義父最後の住所を管轄する家庭裁判所です。電話で問い合わせ、郵送でやりとり可能です。 3.本人自身でできます。 4.戸籍謄本とりよせ、予納郵券ふくめ、数千円見ればいいでしょう。 5.本人が父の死をしって3月以内です。 1.にかえって、金融機関からのしらせ以前に父の死を知っていた、なんらかの遺産を受け取っていた、という事実があると、その後の裁判で債権者が単純相続を主張、裁判官がみとめたら、相続放棄が否定される余地はあります。 またこれは前段と関係ありませんが、他の相続人が死亡して、奥様がその相続人になったら、あらためてその相続放棄する必要が出てきます。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。手続き進めてみます
1.相続放棄申述受理証明書を提出すれば返済の義務は絶対発生しませんか? =義務は発生しないと思いますが、絶対とは言い切れません。 2.上記1.は今住んでいる近くの家庭裁判所に行けば出来ますか?(父親の家は遠方です) =私も相続放棄しましたが、裁判所には行きませんせした 3.それは行政書士など依頼しなくても自分で出来ますか? =行政書士に依頼すれば間違いないです。自分ではまず無理。 4.その際は費用はどのくらい掛かりますか? =それは行政書士によりけりです。行政書士に聞いてみるのが良かろうかと思います。定価なんて無いんですから。 5.その他留意することはありますか? =特にありません。 一応回答しましたけど、初めから行政書士に相談すれば、全部解る事なんじゃないんでしょうか?相談料なんてたかが知れてます。弁護士に相談するだけなら5000円一律ですから。こうゆうシビアな質問は、本当に最初から専門家に尋ねるのが一番良いですよ。ここで回答を得てその通りに実践して、結果は回答内容と全然違っても、責任は取れませんから。私の場合は過去に「相続放棄」の経験があるので回答しましたが、中には適当に回答する者もいますので、注意が必要です。
お礼
ありがとうございました。手続き進めてみます。
お礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。安心もしましたし質問以外のアドバイスもありがとうございます。