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相続放棄申述書の土地の面積の調べ方は?
失礼致します。 父が多額の借金をしていて債務超過です。その為、相続放棄が必須ですが、手続きに関して疑問点が二点ほど浮上してきました。 相続放棄の必須書類である「相続放棄申述書」の記入欄に被相続人の所有地の面積(何ヘクタール)を記入しなければならないのですが、その面積が全く分かりません。 役場の税務課で固定資産課税証明で資産全部を取得すれば、面積は全て分かるのでしょうか?それともそれを持って法務局へ行き、土地測量図を入手しないと分からないのでしょうか? 二点目の疑問です。 親の資産証明書を取る為の申請書には親の住所氏名と認印が必要ですが、親の認印を紛失しており、完全に分からない場合は、どうすれば証明書を取得できるのでしょうか? 申請者の認印だけでは取得できないと思います。親が他界し、死人に口なしで(認印は)親戚など誰に訊いても分からない場合です。 こうなってしまっても土地の面積を調べる方法はあるのでしょうか?(自分自身で測量する以外で) 以上です。宜しくお願い致します。
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- chie65536(@chie65535)
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>もし下手に調べて数字が違っていて異議申し立てをされたら受理されたはずの相続放棄が却下されたり、債務の返済義務が生じるのでしょうか。 「相続放棄」は「受理されただけ」では「確定しない」のです。 放棄の申述が受理されても「裁判所が、放棄の申述がされた事を、公証するだけ」なのです。 裁判所は「この人は、確かに放棄すると意思表示しましたよ」と言う事を証するだけなのです。 実際に放棄が成立しているかどうかは、異議申し立てした者が起こした民事裁判の判決で確定します。 >まさか、そんなことはないと思いたいのですが。 「単純承認になってしまう行為」さえしていなければ大丈夫ですよ。 単に「後で民事裁判を起こされたりしてメンドくさい事になった場合に、後で突っ込まれないように、明記しなくて済むものは明記しないで済ました方が良い」と言うだけです。 こういう法律の話って「明記しておいたせいでツッコミを入れられる」とか「明記してなかったせいでツッコミを入れられる」って事があるので、どうするかは「ケースバイケース」なんです。 まあ、普通は「相続放棄の手続きが裁判所で受理されてます」って言えば、相手は、異議申し立てや裁判などを起こさずに諦めます。 「放棄した」って言えば、貴方から取るのを諦めて「もっと回収しやすい人」の所に回収に行きますから。
- chie65536(@chie65535)
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放棄の申述書の「相続財産の概略」の「土地の広さ」は、下手に調べて変な数字を書いたりしないで「不明」と書きましょう。 相続放棄を済ませてから、後になって誰かに「異議申し立て」をされて、概略に書いていた数字が実際と食い違っていると「財産を隠した」とか、言いがかりを付けられてしまいます。 なので、わざわざ調べて変な数字を書いて、後からツッコミを入れられるようなスキを作ったりしないで、素直に、判らないモノは「不明」と書いておくのが「一番賢い方法」なんです。 後から異議申し立てされても「不明なモノは不明だ。だから不明と書いた。何か文句あっか?」と対抗できます。 時間もお金も無駄になるので、下手な事はしないで「不明」とだけ書きましょう。 放棄手続きを弁護士に頼もうとする件もそうですが、質問者さんは「考えすぎて、悪い方、良くない方、正しくない方へと迷走するクセがある」ように見受けられます。下手に考えすぎないで、もっと単純に考えましょう。
お礼
ご回答有難うございます。 不明と書いた方が良いんですか。かなり驚きました。初めて知りました。 もし下手に調べて数字が違っていて異議申し立てをされたら受理されたはずの相続放棄が却下されたり、債務の返済義務が生じるのでしょうか。まさか、そんなことはないと思いたいのですが。 かなりマイナス思考に陥っています。元々弱気でマイナス思考な者です。 父の債務残高は億単位で、失敗すれば私の貯蓄は差し押さえにより一瞬でパーです。相続放棄は人生がかかっています。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
単純な相続放棄なら、わからないところは「不明」で出しても大丈夫ですよ。
お礼
有難うございます。 不明で出しても受理されるんですね。知りませんでした。驚きです。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
故人の家に、固定資産税の納付明細が残っていないのですか? 地番ごとに、面積と種別と納付税額が書かれていると思いますが。
お礼
有難うございます。 残っていないのです。ですから、役場や法務局で調べます。
- poetlabo
- ベストアンサー率0% (0/1)
土地・家屋所在地の税務課で、お父さんの「土地・家屋名寄帳」を請求しましょう。その市町村で所有していた土地・家屋が全て載っています。 申請者は、あなたと故人の関係が判るよう「〇〇相続人××」とし、あなたの認印を押し、戸籍謄本を見せましょう。 「相続人」は代理人ではなく「現在の所有者となるべき人」なので、故人の税務証明も請求できます。 たぶん郵送請求もできるので、詳しくは請求先の税務課に問い合わせましょう。
お礼
有難うございます。 「○○相続人××」と記入するのですね。更に細かい疑問点は窓口で訊いて調べます。
- もち もち(@___mochikko)
- ベストアンサー率50% (49/98)
法務局に行って、土地の現在事項証明書を取ればすぐに分かると思います。 これは現在の土地の所有者や面積など、現在の状況のみが記された謄本です。 (過去にどのように分筆したか、所有権がどのようにうつったか等知りたい場合は「全部事項証明書」というのを取ります。) 登記されている土地の情報はお金を払えばすべての人が閲覧できるので(例え赤の他人でも)、それが一番手っ取り早いと思います。いくらだったかは失念しましたが一筆500円前後で取れると思います。 窓口で「ここの地番の面積が知りたいんです」と言えば適切な謄本の申請方法を教えてくれますよ。 資産証明書については、 本人確認できるものと代理人の場合は委任状、世帯が別の場合は戸籍謄本等関係を証明できるものが必要かと思いますが、 この場合、名義人が故人であれば委任状を書いてもらうことは不可能なので、 除籍謄本とあなたの身分証で取れるのではと思います。 資産証明書の方は自信がないので、法務局に行かれることをおすすめします。
お礼
詳しく教えて頂き有難うございます。 疑問点は窓口で訊きながら、調べていきます。お世話になりました。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、相続放棄の土地建物などの数字については「わかる範囲で」問題ないとされています。あなたは親である元の相続人の一切の財産を(負債を含めて)放棄するのですから、名義が「親」のものは全て放棄されたとみなされます。 なので「不明」でも受理されます。 法的な土地や建物の大きさは登記事項証明書ですることになるので、法務局で登記事項証明書を取ればわかります。 1.資産証明については当事者が死亡している場合は、当事者との間に相続関係がある証明(戸籍証明)、当事者の死亡証明、相続人該当者の本人確認があれば各種証明は出来ることが多いです。市区町村によって対応が異なるので、市区町村窓口で確認してください。 2.実質上は測量を行わないと証明書類の取得以外では難しいと考えられます。ただし、土地の権利書や建物を建てたときの資料が残っていればこれを元に数値を確認できることがあります。また、建物は建築した際に引渡しの証明として契約書が取り交わされていますから、これでも判明することがあります。
お礼
詳しく教えて頂き有難うございます。 土地建物の数字については「不明」と書いても受理されるんですか。知りませんでした。驚きです。 ですが、ちゃんと記入出来るように調べたいと思います。
お礼
有難うございました。