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土地の配偶者控除について教えてください。

結婚20年が経ちましたので、居住用の住まいの夫婦間贈与を行いたいと思うのですが、 抵当権が残っている建物では、この制度は利用できないのでしょうか。 やはり残っているローンを全額返済し、抵当権をはずさないと贈与できないのでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.1

抵当権が設定されていても、贈与は可能です。 贈与税の配偶者控除は2000万(基礎控除を合わせると2110万)迄の贈与が可能です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm ただ、事前に金融機関の承諾が必要ですし、また、贈与を承諾してもらっても、その後に返済が遅れた場合には、抵当権が実行されるというリスクはあります。

jane2004
質問者

お礼

詳しい事がわからなかったので、 的確な回答をいただけてとても助かりました。 どうもありがとうございました。

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