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住宅ローン(夫名義)が残っている居住用不動産の配偶者控除特例を利用した登記について
結婚して20年がたち、夫から現在住んでいる住居の名義を配偶者控除の枠を利用して、半分くらいを妻名義に変更しておこうとの提案をされましたが、住宅ローンがまだかなり残っているため、抵当権も設定されています。このような状態でも配偶者控除を利用した名義変更(贈与)は可能なのでしょうか?
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- tarotaro001
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回答No.1
まずは銀行に相談することです。 登記関係は抵当権が設定されていると、銀行などの債権者の同意がない場合一切書き換えができません。 債権者がOKといってくれれば名義変更は可能です。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 ローンを公庫、整理回収機構、銀行から受けてますので、全てから承諾を頂かないと厳しいのでしょうか? また、仮に債権者の承諾を頂けなかった場合、登記はそのままで、例えば公正証書で贈与したい意思を残しておくなど何か他に有効な方法がありましたらアドバイス頂けると助かります。 今までローン返済の滞納などはなく、ローンの連帯保証人には妻がなっています。