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退職翌年の確定申告

現在34歳、今年の四月に約10年働いた会社を自主退職しました。以来今に至るまで、失業保険を受けながら求職活動を継続している段階でまだ職には就いていません。 最近、保険会社から払込保険料の証明書が郵送されてきました。去年までなら年末調整に使っていましたが、今回は職に就いていないために無理ですので確定申告を年明けにやるつもりです。 確定申告で生命や損害保険の控除が受けられるのは分かるのですが、友人より「払い過ぎた税金も戻ってくるよ、きっと」と言われました。 これは本当なのでしょうか?もしそうなら大変ありがたいのですが。また本当なら申告時に何かその旨を伝える必要はあるのでしょうか。 ちなみに、三月までの月給手取り各約23万円及び退職金手取り約200万円については、その際源泉徴収されています。 また国民健康保険税、住民税は退職金で手払いしてあります。また失業保険は税金がかからないと聞きましたが、一応それも申告時に税務署に伝えた方が良いのでしょうか? 質問が多岐にわたりますが、詳しい方に教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

仮に、markymacさんが、年末まで再就職されずに収入がなかったと仮定すれば、この金額であれば、確定申告されれば、源泉徴収された所得税の全て(退職金分も含めて)が還付されるものと思われます。 もし、再就職されれば、その会社で年末調整できると思いますので、前職の給与所得の源泉徴収票と、生命保険料等の控除証明書、ご自分で支払われた健康保険・年金があれば、それらの支払った金額を会社に申告されれば、そこで還付されると思います。 (もちろん、その場合は、全額とは限りません。) 但し、退職金に係る所得税の還付は、確定申告でしかできませんので、その場合も確定申告すべきと思います。 退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に対して源泉徴収されますので、源泉徴収税額がない場合も多いです。 markymacさんの場合、勤続年数が10年であれば、退職所得控除額は、40万円×10=400万円となりますので、それ以上もらわない限りは源泉徴収税額は発生しません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm 手取り約200万円であれば、おそらく退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合の、20%の源泉徴収がさていると思いますので、確定申告されれば、退職所得控除額が適用され、退職所得は0円となりますので、少なくともその分の所得税は還付される事となります。 ただ、確定申告の際は、たとえ年末調整されていたとしても、給与所得分も一緒に計算しますので、給与所得分の源泉徴収票も添付して申告しなければなりません。 還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が混雑していなくて良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
markymac
質問者

お礼

具体的で分かりやすく、大変参考になりました。 来年早々、混雑しないうちに申告してみますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与所得者の場合、所得税を毎月の給与から概算で、源泉税として控除されます。 その上で、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整という手続きで、所得税の精算がされます。 年の途中で退職し、勤務先で年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告時期に、本人が確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間を通して勤務するという想定の元に控除されていますから、途中で空白の期間があったりすると、源泉税を払いすぎとなっていて、確定申告をすることで源泉税が還付される場合があります。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 更に、退職金は分離課税ですから、退職金の受領時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金に対する所得税と住民税が退職金から源泉徴収されて課税関係は終わります。 ただし、年初に退職して退職後に収入が無かったりして、その年の所得が少なかった場合は、退職金も含めて確定申告をすると、退職金から源泉徴収された所得税が還付される場合があります。 退職金を含めた場合と、含めない場合で計算をしてみて有限会社のな方を選択しましょう。 又、このように還付になる場合は、翌年の1月から税務署で申告を受け付けています。 最後に、失業保険の給付金は非課税ですから、申告をする必要は有りません。

markymac
質問者

お礼

遅くなりました。 是非参考にさせて頂きますね。 ありがとうございました。