• 締切済み

派遣社員 退職後の確定申告について教えてください。

2年間働いた派遣をH19年4月に退職いたしました。 12月に雇用保険受給終了の為、夫の扶養に入る予定です。 しかし自分の確定申告は必要ですよね? H19年1月~4月までの収入は98万円です。 前年(H18年)の収入は320万円程あったので今年住民税を14万円程支払っています。 (住民税は天引きされておらず自分で支払いました。) 今年はあまり働いてませんが天引きされていた税金は少しでも還付されるのでしょうか? 雇用保険受給中の国民年金と健康保険は現金払込みしているので夫の会社にて年末調整した方がいいのでしょうか? (収入の多いほうで申告した方が良いと聞いた事があるので・・・) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>天引きされていた税金は少しでも還付されるのでしょうか… 「天引きされていた税金」とは何の税金のことですか。 前払いした『所得税』なら、お書きの数字である限り全額還付されます。 『住民税』なら、昨年分の後払いですから、還付はあり得ません。 あっ、住民税は天引きではないのですね。失礼しました。 >雇用保険受給中の国民年金と健康保険は現金払込みしているので夫の会社にて年末調整した… 夫に払ってもらったのなら、夫の申告に含めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >収入の多いほうで申告した方が良いと聞いた事があるので… 世の中には間違った情報も氾濫しています。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cherrypiss
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 >「天引きされていた税金」とは何の税金のことですか。 厚生年金や健康保険と一緒に「所得税」が引かれています。 収入98万円(所得33万円)だと全額還付されるのですね。 >『住民税』なら、昨年分の後払いですから、還付はあり得ません。あっ、住民税は天引きではないのですね。失礼しました。 そうなんです。天引きされてないので昨年の収入から計算された額を今年振込みしています。 ・・・これは還付されないのですね? >世の中には間違った情報も氾濫しています。 そうなんですね~。やっぱり質問して良かったです。

関連するQ&A