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こういうケースは名誉毀損になるでしょうか。
現在、小説を書いています。 それをネットに公表していました。 すると知らない第三者が、自分の小説に対して、 「(こちらの作品が)○○の作品にそっくりだ」と メールで言われ、すぐ取りやめるように言われました。 さらには、他の人間にもそのように伝えたらしく、 (どこかの掲示板に書いた?) 違う人からもメールが来るようになりました。 でも、他の人は苦情のメールではありません。 そして、その似ているとされる作品は自分でも持っているのですが、 かなり客観的に見ても、似ていないように思います。 多少の共通点はありますが、 それは基本的な設定部分なのです。 しかも、自分の小説は冒頭部分を 公表しているだけなのです。 周りの人にも何人か、比較してもらいましたが、 「???これが似てるの?」という具合です。 それでもかなりの勢いで言われるので、 念のため、似ているとされた作品の作者にも 自分の作品を送って確認してもらおうと思っています。 この場合、そういうつもりもないのですが、 最悪、似ていないと確定した場合、 名誉毀損で訴えるということなどはできるのでしょうか。 実行には起こさないのですが、こちらとしても、 対策みたいなものがほしいのです。 よろしく御願いします。
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No.3です。 ちょっとだけ補足をさせてください。 二つの小説に関して「ただ似ている」というだけでは、著作権の侵害にはなりません。 偶然似てしまう可能性も否定できないからです。 相手方が、「ただ似ている」ということで著作権の侵害を主張するのならそれは間違って います。(逆に質問者の方からも同じ主張ができてしまいます。) 盗作という著作権侵害については、 ・類似していると指摘された部分の類似の度合い ・類似していると指摘された部分と作品全体との位置関係 ・事前に相手方の作品に接触する機会の有無(つまり自分の小説執筆前に参照できたか) などを見て「総合的」に判断しなければならないと判決は述べています。 (東京地裁判決昭和43.5.13) ですので、現在相手方の主張している「ただ似ている」=著作権侵害は否定できますし、 あっせん委員会や告訴されて警察の取り調べ、検察官の立件においても、上記の3点が 問題になると思います。 その点を配慮して事前に、証拠を確保しておくのが良いかと思われます。
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- tadare
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○名誉毀損罪について 名誉毀損罪は、 a)公然と b)事実を適示し c)人の名誉を毀損した者 が対象となります。 a)について >さらには、他の人間にもそのように伝えたらしく、 >(どこかの掲示板に書いた?) ということなので、不特定または多数の人が知りえる状態に相手方はしておりこの要件を 満たします。 b)については、他の人間に伝えた内容が質問文からも、実際にもわかないので、言及しに くいのですが、 「○○の小説は、わたしのものの盗作だ」という内容だったとすると、質問者の方の名誉 を毀損するに足る具体的事実を示した事になるのでこの要件も満たします。 この事実の適示は、事実の真偽を問わないので、(質問者の方に失礼ですが)結果的に盗作 だったとしても問題になりません。 「こいつは盗作作家だ」程度だと具体的事実とはいえないので、名誉毀損まではいたらず 侮辱罪の方になります。 c)については、b)が書いた内容通りの適示だとして、人の社会的評価を害する虞れのある 状態を発生させていますから、この要件も満たします。 従って、b)の指摘内容によりますが、名誉毀損で相手方を告訴する事は可能であり、名誉 毀損罪が親告罪なので、告訴が必要となります。 ○著作権侵害について 現状の状態では、著作権について侵害があったと主張するのは難しいと思われます。 なぜなら、質問者の方は、自分の小説について自己の著作物だと認識しており、相手方が それを許諾無く利用したとか、または部分的に使用した(=相手方こそ盗作)とは考えて いないと思われます。 著作権は排他的独占権ですから、自己の著作物に関して許諾なく利用された場合のみ侵害 と言えます。 そのような認識をしていないとすると、直接的に著作権侵害で相手を告訴することはでき ないというか、質問者の方の本意ではないでしょう。 現状で相手方に対抗する手段としては、 1)自己の著作権を登録してしまう 著作権法 第七十五条 1 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかに かかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 (略) 3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。 同法 第七十七条 1 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。) 又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権 若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 これをしておけば、相手が仮に盗作だ、著作権を侵害されたと告訴されても、自己の 著作権を主張できます。 ただ、欠点は質問者の方の作品が冒頭だけだとすると、一著作物として登録できるか が不安なところです。全体が完成していて発表したのが冒頭だけなら問題ありません。 2)著作権紛争あっせん委員会へのあっせん申請 著作権法 第百五条 1 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、 文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。) を置く。 民事訴訟(著作権法 第百二十条 差止請求権)はコストがかかりますし、刑事告訴も 質問者の方はお考えでないと思います。 その点で、訴訟でない形で解決を図る方法としてあっせん委員会を使用する手段があり ます。 3)相手方の告訴を待つ >指摘してきた向こうが「掲載を取りやめないと告訴する」とまで言ってきています。 ということは、著作権侵害で刑事告訴するということだと思います。 しかし、質問文を読む限りでは、「とても盗作とは思えない」「著作権の侵害ではない」 というのが事実だと思います。 従って、刑事告訴をしても、警察の取り調べ段階(被疑者になるのは不服かもしれませ んが)で証拠が集められない、最悪検察庁にいっても立件不能で不起訴になるでしょう。 それによって、質問者の方の盗作の疑いは晴れます。 また、「盗作だとして訴えた」という事実により、最初に述べた名誉毀損とは別の件で 相手方を名誉毀損で告訴できます。
お礼
長文のお返事ありがとうございました。 大変、参考になりました。 あっせん委員会というものを初めて知りました。 先ほど、ネットで調べまして、 大変心強く思っています。 実はここへの質問文などの書き込みも、 感情を抑えるようにして文面を作成しておりますが、 相手からの相当な言われように、 正直、はらわた煮えくり返っていた状態です。 しかし、相手の方にどれだけ論理的に説明しても、 「似てる」の一点張りで途方にくれておりました。 余分な話で恐縮ですが、自分の作品は 好きなこととは言え、かなりの労力と気力を 費やして発表しております。 私の作品を呼んでくださっている方々には、 「次の作品も期待しています。」と暖かい言葉を たくさんいただいてもいるのです。 それが、盗作呼ばわりされたことで悲しくなるやら、怒れるやらで、 本当にこの気持ちは言葉では言い表せまん。 相手からの告訴もほぼ無意味なものとわかって 安心しました。 これで安心して日々を過ごせそうです。 本当にありがとうございました。
- damushi
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No.1さんに補足 著作権のは親告権ですので 権利を侵害された当事者でないと 訴えることはできません。 今回の場合ですと 第三者が他人の作品との類似を 勝手に主張しているだけなので その訴え自体には何の効果もありません。 逆に他人の著作権の侵害の有無を 勝手に判断したことによる 著作権の侵害の可能性が出てきます。 ただしすでに書いたように親告権ですので 著作権者自身によって出なければ 訴えることはできません。 このことを踏まえて 類似を主張した方にきちんと説明して 納得していただくほかないと思います。 仮に裁判沙汰にするにしても 現状質問者さん自身に対する損害は ほとんどないように思われますので 相手方の非は認められても 後は裁判費用がかかるだけで 終わってしまうと思います。
補足
お返事ありがとうございます。 補足ですが、指摘してきた向こうが 「掲載を取りやめないと告訴する」とまで 言ってきています。 本当にこちらが盗作したとかなり思い込まれているようです。 繰り返しになりますが、まわりの方5人に比較してもらいましたが、 みなそろって、「???その人は何を言っているの?」でした。 面倒ではあるのですが、 しかし、自分は盗作はおろか、できた作品さえ似ていないのに、 このままネットから素直に削除するというのも なにか納得がいきません。 説明する以外に効果的な対処方法、 または言い回しはないものでしょうか。 通常の説明はしたのですが、勢いがやまないのです。 それでもやはり話し合うしかないのでしょうか。
- mii-japan
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名誉毀損よりも 著作権侵害です 名誉毀損は、著作権侵害を指摘された時に、相手の名誉を傷つけるような、表現・行動をした場合です
補足
お返事ありがとうございます。 「相手の名誉を傷つけるような表現・行動」ということですが、 つまり、小説に対しての根拠のない指摘、かつ、 不特定多数への風評は 名誉ではないということでしょうか。 逆に名誉毀損に発展するとすれば、 どのような流れになりますでしょうか。
お礼
たびたび、お返事いただきありがとうございます。 著作権侵害の判断における3点について、 了解しました。 3点目については、相手方の作品が先に世の中にでており、 自分も読んだことがありました。 ただ、先にも書きましたが、1点目、2点目については 他の方に見ていただいても、類似しているとは到底思えない、 というものでした。 物書きとして、著作権というものを多少は常に意識していましたが、 今回のように問題になってくると、 全然知らなかったというのがわかりました。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。